相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労使協定上の時間外を超過した場合について

著者 ボブジ さん

最終更新日:2013年06月18日 12:58

こんにちわ。

早速ですが私の会社では時間外労働の為の36協定(一週間15時間、一カ月60時間)を結んでいます。

しかし去年は二回ほどひと月に60時間を超える月がありました。

上司からは超えた場合は代休処理すば問題ない。という風に言われています。

私は代休処理しても一か月で60時間以上働いた事実は変わらないので労働基準法に違反していると思っています。

調べてはいるのですが、なかなか答えが見つかりません。

分かる方がいれば教えてください。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労使協定上の時間外を超過した場合について

著者いつかいりさん

2013年06月19日 03:58

代休させても時間外労働させた事実は消えないという、質問者さんの理解であっています。

ただし

法定労働時間を超えたところから時間外労働であること
法定休日労働は、時間外労働のカウントにはいらない
・要件を満たした同一週内の振替休日ですと、日8時間超えないと時間外労働とならない
代休させた週や年休をとった週は、週40時間枠にゆとりがでる

と、これ以外にもいろいろな点に注意して36協定上の時間外労働か判別しながらをカウントするので、結構手間なのは確かです。

Re: 労使協定上の時間外を超過した場合について

著者ボブジさん

2013年06月19日 08:56

分かりやすい返答ありがとうございます。

法定休日時間外労働のカウントにならないのであれば、60時間は問題なかったかもしれません。

ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP