相談の広場
x
経理初心者です。引当金の税務上の処理がよくわかりません。
【条件】
①.賞与引当金を例とし、決算月は3月、賞与支給月は12月(年1回)とします
②.2011年4月に事業を開始したとします
【実際の動き】
・2012年3月 決算に際し賞与引当金を100,000を計上
仕訳 賞与引当金繰入額 100,000 / 賞与引当金 100,000
・2012年12月度 賞与95,000を支給
仕訳 賞与引当金 95,000 / 現預金等 95,000
・2013年3月度 決算に際し賞与引当金 105,000を計上
仕訳 賞与引当金繰入額 105,000 / 賞与引当金 105,000
上記の前提で、11年度・12年度の申告調整をどうすればよいかがわかりません。
下記のどちらでも問題ないのでしょうか?
【申告調整 パターンA】
・11年度分申告・・・賞与引当金100,000を否認
・12年度分申告・・・11年度分賞与引当金100,000を認容、12年度分賞与引当金残高110,000を否認
【申告調整 パターンB】
・11年度分申告・・・賞与引当金100,000を否認(パターンAと同じ)
・12年度分申告・・・賞与の実際支給額95,000を否認、引当金繰入額105,000
結果としては否認と認容の合計は一致しますが、なんとも納得できないというか。
通常どこの会社でも行われているのはAだと思います(前任者の申告書もそうでした)。しかし私は、
「申告調整は、会計上の利益と税務上の利益(所得)の差を調整する、つまりは、税務で費用と認められないものは否認、認められるものは認容する」
と認識しているので、上記のケースだと
・11年度の引当金繰入額(費用)は、11年度の税務上の損金に該当しないので否認する
・12年度の賞与支給額(費用)は、12年度が税務上の損金に該当するので認容し、12年度の引当金繰入額(費用)は12年度の損金に該当しないので否認する
つまりはパターンBのほうがしっくりくるんです(あくまでも自分の中でですが)。
実際問題として、結果は一緒だし、実際の賞与支給は年2回で桁も細かく計算するのが面倒なので、最終的にはパターンA(それぞれの年度のBS残を認容・否認する)が楽だとは思うのですが、誰かパターンAのほうがいいという明確な説明をしていただけないでしょうか。
長文申し訳ありません。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
おっしゃる感覚はわかります。ただ、税法的な思考方法はパターンAなんだと思います。
基本的に税法では仕訳や申告書の記載方法は、洗い替え法・総額主義が採用されています。
引当金についていえば、前期に繰り入れたもののうち残余があれば戻し入れた上で再度当期末時点の必要額を全額繰り入れるものとします。これは会社の損金経理の意思を明確にするとともに、課税当局の申告書チェックの効率化を図るためです(差額補充だと検算する必要がある)。
賞与引当金の場合、全額否認なので損金経理に意味はなくチェックも容易なので、洗い替え法に則る意義は低いかもしれませんが、貸引に倣って処理するところが多いのでしょう。
> x
>
> 経理初心者です。引当金の税務上の処理がよくわかりません。
>
> 【条件】
>
> ①.賞与引当金を例とし、決算月は3月、賞与支給月は12月(年1回)とします
> ②.2011年4月に事業を開始したとします
>
> 【実際の動き】
>
> ・2012年3月 決算に際し賞与引当金を100,000を計上
> 仕訳 賞与引当金繰入額 100,000 / 賞与引当金 100,000
>
> ・2012年12月度 賞与95,000を支給
> 仕訳 賞与引当金 95,000 / 現預金等 95,000
>
> ・2013年3月度 決算に際し賞与引当金 105,000を計上
> 仕訳 賞与引当金繰入額 105,000 / 賞与引当金 105,000
>
> 上記の前提で、11年度・12年度の申告調整をどうすればよいかがわかりません。
> 下記のどちらでも問題ないのでしょうか?
>
> 【申告調整 パターンA】
>
> ・11年度分申告・・・賞与引当金100,000を否認
> ・12年度分申告・・・11年度分賞与引当金100,000を認容、12年度分賞与引当金残高110,000を否認
>
> 【申告調整 パターンB】
>
> ・11年度分申告・・・賞与引当金100,000を否認(パターンAと同じ)
> ・12年度分申告・・・賞与の実際支給額95,000を否認、引当金繰入額105,000
>
> 結果としては否認と認容の合計は一致しますが、なんとも納得できないというか。
>
> 通常どこの会社でも行われているのはAだと思います(前任者の申告書もそうでした)。しかし私は、
>
> 「申告調整は、会計上の利益と税務上の利益(所得)の差を調整する、つまりは、税務で費用と認められないものは否認、認められるものは認容する」
>
> と認識しているので、上記のケースだと
>
> ・11年度の引当金繰入額(費用)は、11年度の税務上の損金に該当しないので否認する
> ・12年度の賞与支給額(費用)は、12年度が税務上の損金に該当するので認容し、12年度の引当金繰入額(費用)は12年度の損金に該当しないので否認する
>
> つまりはパターンBのほうがしっくりくるんです(あくまでも自分の中でですが)。
>
> 実際問題として、結果は一緒だし、実際の賞与支給は年2回で桁も細かく計算するのが面倒なので、最終的にはパターンA(それぞれの年度のBS残を認容・否認する)が楽だとは思うのですが、誰かパターンAのほうがいいという明確な説明をしていただけないでしょうか。
>
> 長文申し訳ありません。よろしくお願いします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]