相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

60歳超の契約社員の賃金と退職金について

著者 若葉マーク総務マン さん

最終更新日:2013年06月20日 18:41

当社では、60歳を超えた契約社員雇用しているのですが、採用の際に給与と退職金について以下の様に取り決めしました。

①月額給与は年金の支給停止にならない金額にする。
退職金として勤務月数に○○万円(給与と同額額)をかけた金額を支給する。

この度、最後の契約更新を行う為、上長に確認したところ、「この内容では、年金の不正受給にならないのか?退職金の額も大きいし、税金もかなり有利になってしまうだろう。問題あるんじゃないか?」との指摘を受けてしまいました。

一番最初の担当者は既におらず、取り決めの経緯も不明です。
問題のある契約なのでしょうか?とは言え同内容で既に3年以上経過しており、支給については今更遡及して処理することも難しいとかんがえます。

どなたか、「年金支給についての問題の有無」、「賃金退職金の源泉徴収上の問題の有無」についておわかりになる方はいらっしゃいませんでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 60歳超の契約社員の賃金と退職金について

著者いつかいりさん

2013年06月22日 06:13

社会保険(健保・厚生年金)加入するしないは、提示の勤務条件からは判断できません。

所定の要件を満たして、加入させているのであれば、

賃金については、最低賃金法、就業規則を満たしている
退職金については、就業規則を上回る条件である

のであれば、公序良俗に反しない限り民民契約はいかようにでも締結できますので、問題ありません。

年金支給停止のがれの、退職金上積みでも問題ないでしょう。普通勤務年数かけるところ、月数ですか?算出した支給額は、基礎控除をこえれば退職所得として課税となります。

Re: 60歳超の契約社員の賃金と退職金について

削除されました

Re: 60歳超の契約社員の賃金と退職金について

著者若葉マーク総務マンさん

2013年06月24日 10:46

ありがとうございます。
大変参考になりました。

Re: 60歳超の契約社員の賃金と退職金について

著者若葉マーク総務マンさん

2013年06月24日 10:56

ご助言いただきましてありがとうございます。
説明が不足しており、申し訳ありません。

この条件で契約している方は、特殊な業務に従事している方で1名しかおりません。
個別の雇用契約を取っており、他の契約社員就業規則の条件よりも有利な設定です。
60歳以上の契約・嘱託社員を対象にした就業規則は作成していますが、給与や待遇面については個別契約に定めるとしています。

退職金は、相談当初の通り「勤務月数×〇〇万円」
(ようは、年金支給停止の回避と税金を有利にするため、本来の給与額の半分を退職金に回したような状態です。)

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP