相談の広場
いつも、参考にさせていただいてます。
当社は、みなし残業手当を支給しているのですが、
今度育休からの復職者がいるのですが育児のための所定外労働免除・時間外労働制限について
考えているようで、相談されました。
育児のための所定外労働免除・時間外労働制限を申請した場合、みなし残業手当は支給するのでしょうか?
就業規則など確認しましたが全く記載がありませんでした。
(すごく一般的な就業規則類で最低限の記載しかありません)
初めての育休・復職なので、今後のこともありしっかり決めなければと思っています。
一般的には、どうするのかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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回答が遅くなりました。
育児のための所定外労働の制限については、
「3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を、「所定労働時間を越えて労働させてはなりません」と決めています。
また法定時間外労働の制限については、
小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は1ヶ月24時間、1年150時間をこえる時間外労働をさせてはなりません」と決めています。
私見ですが、、、
みなし残業手当については「このくらい残業はするであろう」という規定に基づいて支給されているものと思われます。よって「所定時間」外労働をしないのであればみなし残業手当の支給は不要と考えるのが普通ではないでしょうか?
また、法定外労働の制限とすると1ヶ月24H以内となっていますので、御社のみなし残業手当が何時間を想定して支給しているかによって変わってくると思います。
法定外労働の制限か、所定労働時間の制限かで大きく違ってきますのでご注意ください。
所定労働時間とは会社で定められた時間です。企業によっては7Hだったり、7.5Hだったり、8Hだったり、、、
法定労働時間とは労働基準法で定められた時間です。1日8H、1週40Hをいいます。
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