相談の広場
初めまして、よろしくお願いします。社労士の報酬なのですが復興税を含めた源泉税に伴う報酬の計算なのですが、報酬が67,500円です。その場合、源泉税は67,500円の10.21%ですから6891.75円。よって小終点以下切り捨てで6,891円。つまり消費税加算前の報酬額は、67,500-6,891=60,609円です。これに消費税の1.05を乗じて63639.45円、同じく切り捨てて63,639円となる。これで間違いないでしょうか。よろしくお願いします。
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すみません、その場合どのように計算すれば良いのでしょうか、よろしくお願いします
> 消費税は額面の67,500円に対して5%の3,375円です。端数が出る場合は切り捨て。
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> > 初めまして、よろしくお願いします。社労士の報酬なのですが復興税を含めた源泉税に伴う報酬の計算なのですが、報酬が67,500円です。その場合、源泉税は67,500円の10.21%ですから6891.75円。よって小終点以下切り捨てで6,891円。つまり消費税加算前の報酬額は、67,500-6,891=60,609円です。これに消費税の1.05を乗じて63639.45円、同じく切り捨てて63,639円となる。これで間違いないでしょうか。よろしくお願いします。
額面67,500円
消費税3,375円
税込70,875円
源泉税6,891円
差引支払額63,984円
です。
つまり消費税と源泉税は額面に対してそれぞれ独立に計算します。
> すみません、その場合どのように計算すれば良いのでしょうか、よろしくお願いします
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> > 消費税は額面の67,500円に対して5%の3,375円です。端数が出る場合は切り捨て。
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> > > 初めまして、よろしくお願いします。社労士の報酬なのですが復興税を含めた源泉税に伴う報酬の計算なのですが、報酬が67,500円です。その場合、源泉税は67,500円の10.21%ですから6891.75円。よって小終点以下切り捨てで6,891円。つまり消費税加算前の報酬額は、67,500-6,891=60,609円です。これに消費税の1.05を乗じて63639.45円、同じく切り捨てて63,639円となる。これで間違いないでしょうか。よろしくお願いします。
大変助かりました。本当にありがとうございました。
> 額面67,500円
> 消費税3,375円
> 税込70,875円
> 源泉税6,891円
> 差引支払額63,984円
> です。
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> つまり消費税と源泉税は額面に対してそれぞれ独立に計算します。
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> > すみません、その場合どのように計算すれば良いのでしょうか、よろしくお願いします
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> > > 消費税は額面の67,500円に対して5%の3,375円です。端数が出る場合は切り捨て。
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> > > > 初めまして、よろしくお願いします。社労士の報酬なのですが復興税を含めた源泉税に伴う報酬の計算なのですが、報酬が67,500円です。その場合、源泉税は67,500円の10.21%ですから6891.75円。よって小終点以下切り捨てで6,891円。つまり消費税加算前の報酬額は、67,500-6,891=60,609円です。これに消費税の1.05を乗じて63639.45円、同じく切り捨てて63,639円となる。これで間違いないでしょうか。よろしくお願いします。
横から失礼します。
老婆心ながら消費税の額が分からないという点で少し問題があるように思えます。
請求書にはなんと記載されているのでしょう?
請求額が67,500円であるならば、その額には消費税は含まれているもの(内税)と思われます。
さらに消費税を上乗せしてお支払する事は一般的ではないように思えます。
所得税法204条の報酬・料金等の源泉徴収は、基本的に消費税も含めた額に対して源泉所得税の算出をします。
ただし、「報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。」事になっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm
ご質問を読む限り、消費税の額は明確になっていないようですので、請求額自体がが67,500円なのか、
もしかすると請求書は無く契約のみで一方的に支払うような形なのかと推察されます。
この場合、契約がどのようになっているか見直し、報酬の額と消費税の額について明確な定めが無い場合は、具体的な定めを話し合う事が必要かもしれません。
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> 初めまして、よろしくお願いします。社労士の報酬なのですが復興税を含めた源泉税に伴う報酬の計算なのですが、報酬が67,500円です。その場合、源泉税は67,500円の10.21%ですから6891.75円。よって小終点以下切り捨てで6,891円。つまり消費税加算前の報酬額は、67,500-6,891=60,609円です。これに消費税の1.05を乗じて63639.45円、同じく切り捨てて63,639円となる。これで間違いないでしょうか。よろしくお願いします。
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