相談の広場
中小企業の社長の妻で、主に労務管理をしております。
社員がケガをして、フルハップ所定の診断書が必要な場合、本人を通じて・・ということになりますよね。その場合、補償費が支給されたとき、社員にそのお金を渡さないといけないものなんでしょうか?
当社では、私が担当する前は、手術が必要で長期入院した者がおり、担当者が社員に「自分の名前での補償費だからもらって当然」のようなことを言われてトラブルになり、会社と折半したことがあるようです(その者はすでに退職)。
しかし、本来フルハップとは会社のための福利厚生制度であり、社員のケガによって会社が受けた損失を埋めるためのものではないのでしょうか?
会社名で契約し、会社が保険料を払い、会社名義に振り込まれるわけですから。
社員には労災でまかなわれることになるわけですし。
私が担当するようになり何年か経ちますが、これまで診断書が必要になる程のケガは起きていません。
今のところ、当社に明確な規定はありません。
他社でも同様のトラブルが起きていると聞きます。
今後の可能性を考えて、トラブルにならないよう、明確な返答ができるようにしておきたいのです。
フルハップの解釈や補償費の扱いなど、ぜひご意見お聞かせいただければありがたいです。
スポンサーリンク
日本フルハップのHPに以下のように記載されてあります。
http://www.nfh.or.jp/about/index.html
「日本フルハップは、中小企業における勤労者の福祉の向上を促進し、
勤労者生活の質的向上を図ることを目的とした公益財団法人です。」
従って、日本フルハップは会社のためでは無く、
役員、個人事業主も含んだ「勤労者」のためにあり、
けがの補償費も、加入者(勤労者)の治療や、休業中の生活保障のためであり、
会社の損失を埋めるためのものではありません。
ここでの福利厚生というのは、あくまで会社が、従業員に恩恵的に
法定給付(ここでは労災)の上乗せとして払うものであり、
会社が加入費を負担しているからと言って、
会社が補償費を恣にしてよいことにはなりません。
もちろん、法定必須では無いので、そのような福利厚生を設けなくても、
労働基準法違反にはなりません。
詳しくは、日本フルハップにお問合せ下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]