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ボーナス支給後の団体交渉申し入れについて

著者 はるとあやか さん

最終更新日:2013年07月03日 09:08

組合からの団体交渉の申し入れについて、皆さんのご意見を伺いたいと思います。

今期の夏期ボーナスについて、組合から要求書や団体交渉の申し入れが全くなく、
支給日前に支給月数を全職員に通知しました。そして、6月28日に賞与を支給しました。
すると、組合から団体交渉の申入書が届きました。
 内容は、

  ① 組合員が業務多忙のため、十分対応が出来なかったことをふまえ、夏期支給月数につい ては、容認する。
 ② 早急に、夏期ボーナスの支給月数の根拠を説明すること。

でありました。これは、対応する必要はあるのでしょうか。

 基礎知識として、
 ①この組合は、従業員の過半数を超える組合ではない。(数名程度の組合です)
 ②今までは、組合より事前に要求書が提出され、団体交渉もおこなっている。
 ③ボーナスの支給前に、交渉時にも使う財務3表(資金収支、消費収支、貸借対照表、財産目録)は全職員に開示している。

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ボーナスについて

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Re: ボーナスについて

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Re: ボーナス支給後の団体交渉申し入れについて

はるとあやか さん

お世話になります。
法人によって組合との温度差はあると思いますが、
誠実交渉義務違反になると、危ないので、
団体交渉に応じたほうが宜しいと思います。

「いまさらなぜ?」というお気持ちはあると思いますが、
ここは我慢の一手と。

当方は、使用者側として、合同労組と誠実に団体交渉
応じていましたが、相手方は労働委員会不当労働行為
申し立て。労働委員会行ってきました。

団体交渉申入⇒それではお話合いしましょうと
いうスタンスで対応するのが宜しいと思います。

Re: ボーナスについて

著者はるとあやかさん

2013年07月08日 13:29

みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。

私も組合の意図が分かりませんでしたので、その確認と、交渉申入書には「説明」をと
書いてあるので、事務折衝にて説明するのは、どうかと確認しましたら、

財政状況等を責任もって説明できる方が出席するのであれば、
事務折衝を行います。ただし、そうでない場合は団交をしてください。

と、回答が返ってきましたので、事務折衝にて対応したいと思います。

言葉の端々を取って、いろいろ言ってきますので、気長に対応したいと思います。
(以前、あっせんでも県労委の方から、「昔にあった古い組合の考えや態度である」と言われている組合ですから。)

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