相談の広場
弊社では工事進行基準により経理している長期大規模工事等の消費税について、実際の資産の譲渡等の時を基準として認識をしております。(タックスアンサー6161より)
つまり、消費税法第十七条第一項・第二項の規定を適用させない形で処理をしております。
この度の消費税改正法附則を読み、第七条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)により、長期大規模工事については指定日から施行日の前日までの間に締結し、目的物の引渡しが施行日後となる契約においては、税率5%の期間に対応する売上の消費税は5%、税率8%の期間に対応する売上の消費税は8%で計算しなくてはならなくなったと思い、会計システムの改修等で頭を悩ませていました。
ところがこの附則をよく読むと「これらの規定の適用を受けるときは」という一文が盛り込まれております。
これらの規定とは消費税法第十七条第一項・第二項のことです。
ということは消費税法第十七条第一項・第二項の規定を適用させているならば、附則第七条に基づいて消費税を認識しなければならないのであり、消費税法第十七条第一項・第二項の規定を適用させていないならば、この附則第七条は関係なく原則通り資産を譲渡した時の税率に基づいて消費税を考えればいいのかなと思っています。
この解釈は間違っておりますでしょうか?
アドバイスお願いします。
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