相談の広場
はじめまして、総務担当の新参者です。
よろしくお願い致します。
この度、株主が自社に対し株を売却し、
配当等とみなす金額に関する支払調書合計表及び支払調書(支払通知書)を作成しました。
後者の支払通知書は株主に通知するものと存じておりますが、
株主はこの通知書を何に使用するのでしょうか。
署名押印する欄もなければ、税務署で押印もしないそうで、
何かに使用するにも何の証明にもならない気がします。
ただ保持していただくものなのでしょうか。
どなたかご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
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支払調書の提出先は税務署(税務署長)です。
法的には対象(株主)への交付義務はありません。
単なる慣例か、思い込みの類だと思われます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100023.htm
所得税法225条を御確認下さい。
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> はじめまして、総務担当の新参者です。
> よろしくお願い致します。
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> この度、株主が自社に対し株を売却し、
> 配当等とみなす金額に関する支払調書合計表及び支払調書(支払通知書)を作成しました。
> 後者の支払通知書は株主に通知するものと存じておりますが、
> 株主はこの通知書を何に使用するのでしょうか。
> 署名押印する欄もなければ、税務署で押印もしないそうで、
> 何かに使用するにも何の証明にもならない気がします。
>
> ただ保持していただくものなのでしょうか。
>
> どなたかご教示いただけますでしょうか。
> よろしくお願い致します。
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rento様
お世話になっております。
さるさるです。
早速ご回答いただきまして有難うございます。
税法の該当条文までご教示いただきまして
有難うございます。
条文を参照し、内容を確認致します。
誠に有難うございます。
宜しくお願い致します。
> 支払調書の提出先は税務署(税務署長)です。
> 法的には対象(株主)への交付義務はありません。
> 単なる慣例か、思い込みの類だと思われます。
>
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100023.htm
>
> 所得税法225条を御確認下さい。
>
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> > はじめまして、総務担当の新参者です。
> > よろしくお願い致します。
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> > この度、株主が自社に対し株を売却し、
> > 配当等とみなす金額に関する支払調書合計表及び支払調書(支払通知書)を作成しました。
> > 後者の支払通知書は株主に通知するものと存じておりますが、
> > 株主はこの通知書を何に使用するのでしょうか。
> > 署名押印する欄もなければ、税務署で押印もしないそうで、
> > 何かに使用するにも何の証明にもならない気がします。
> >
> > ただ保持していただくものなのでしょうか。
> >
> > どなたかご教示いただけますでしょうか。
> > よろしくお願い致します。
> >
ふと気になったのですが、「配当等とみなす金額に関する支払調書合計表及び支払調書(支払通知書)」と書かれていますが、株主から株式を買い取ったのであれば『株式等の譲渡の対価等の支払調書』ではないでしょうか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100043.htm
調書名をちゃんと見ていないかったようです、失礼しました。
ちなみに先方の(元)株主の税務はこちらです
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/kisairei/kabushiki/pdf/16.pdf
そして株式等の譲渡所得の確定申告に必要な添付書類は『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書』です。
自己申告になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm
取引時に明細書など発行しているはずですからそれを基に記載する事になります。
やはり支払調書は必要ありません。
しかしながら交付してはならない訳でもなく、先方が求めるならば交付する事も良いでしょう。
・もし、配当金の支払いという話であれば、こちらは所得税法225条2項により、通知書を1ヵ月以内に配当の支払を受ける者に交付しなければなりません。
一般的には税務署に提出する支払調書と同じものを送付する事になるでしょう。(必ずしも支払調書でなくても構いません)
また支払いを受けた者が確定申告をする際には、同通知書が必須添付書類となります。
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> 配当等とみなす金額に関する支払調書合計表及び支払調書(支払通知書)を作成しました。
> 後者の支払通知書は株主に通知するものと存じておりますが、
> 株主はこの通知書を何に使用するのでしょうか。
> 署名押印する欄もなければ、税務署で押印もしないそうで、
> 何かに使用するにも何の証明にもならない気がします。
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