相談の広場
私事ですが、娘が今大学生、20歳でアルバイトをしております。私は今、特別の寡婦、特定扶養
控除をうけております。娘の25年度のアルバイト収入が103万円を超えそうなので扶養にとれな
いと思うのですが寡婦、特定すべての控除がなくなるという認識であってますでしょうか?
また、もし130万円を超えてしまったなら社会保険の扶養からもすぐ外れるものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 私事ですが、娘が今大学生、20歳でアルバイトをしております。私は今、特別の寡婦、特定扶養
>
> 控除をうけております。娘の25年度のアルバイト収入が103万円を超えそうなので扶養にとれな
>
> いと思うのですが寡婦、特定すべての控除がなくなるという認識であってますでしょうか?
>
> また、もし130万円を超えてしまったなら社会保険の扶養からもすぐ外れるものでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
特別の寡婦は、寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が
500万円以下の人となっていますので、扶養親族でなくなるということは
特別寡婦でなくなります。
また扶養親族でなくなるのであれば特定扶養からもはずれます。
また130万円を超えるのであれば、健康保険の扶養からも外れることになります。
従い、娘さんと相談されてみてはいかがでしょうか。
103万円を超える超えない、103万円を超えるが130万円は超えないようにする、
または130万円を超える。
どのパターンにしたほうが一番損をしないか検討された方がよろしいかと思います。
> わかりやすいご回答ありがとうございます。お礼遅くなりました。といいますか、送信しそこねていたようです・・。申し訳ありません。
>
> 関連して教えてください。今月のアルバイト収入が12万円だったそうです。来月からは調整して10万円以下におさえてもらう予定とのことですがすでに一月でも10万円超えてしまったら社会保険の扶養からは外れてしまうものでしょうか?平均で108,333円超えなければ大丈夫でしょうか?よろしくお願いいたします。
こんにちは。
現状10万円以下に抑えて勤務していると言うことを主張すれば
恐らく大丈夫だと思います。
また、18歳以上の稼動年齢に達している方の年収確認は
毎年行われると思っていてください。
ごくわずかな差で引っかかってしまっては非常にもったいないことに
なります。
また教えて頂きたいことができました。130万円超えてしまい私の社会保険の扶養からはずれたとします。そして国保に加入しました。しばらくするとバイトもできなくなり収入が減ったり、なくなったりするような状態になると社会保険の扶養にとれるものなのでしょうか?それは又いつの時期からの計算になりますか?
それから、例えば5月6月の給与が11万円、でも7月は10万円、その次の8月は11万円・・・みたいに時々10万円未満の月がでてくるとそれはどのように平均をとるのでしょうか?
そしてまた、結果12月まで130万円未満だった・・てことになるとどうなるのでしょうか?
12月まで待って扶養を外すかどうか検討はできるものでしょうか?
色々質問しましてもうしわけありません。よろしくお願いします。
> また教えて頂きたいことができました。130万円超えてしまい私の社会保険の扶養からはずれたとします。そして国保に加入しました。しばらくするとバイトもできなくなり収入が減ったり、なくなったりするような状態になると社会保険の扶養にとれるものなのでしょうか?それは又いつの時期からの計算になりますか?
> それから、例えば5月6月の給与が11万円、でも7月は10万円、その次の8月は11万円・・・みたいに時々10万円未満の月がでてくるとそれはどのように平均をとるのでしょうか?
> そしてまた、結果12月まで130万円未満だった・・てことになるとどうなるのでしょうか?
> 12月まで待って扶養を外すかどうか検討はできるものでしょうか?
> 色々質問しましてもうしわけありません。よろしくお願いします。
こんにちは。
ご返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
稼動年齢(18歳以上)に達している人の扶養については、
健保によっては、再度扶養にする際厳しい審査で容易に
扶養となれない場合も十分考えられます。
一度扶養から外れて再度扶養となる場合は、ぎりぎりの就労は
さけられた方がよろしいかと思います。
また、健保の年収確認は、健保が年収確認する時の直近の
3ヶ月の給与となります。
たまたま直近の3ヶ月平均が超えていたりすると基本は外れる
事となってしまいます。ただ、一時的だということを主張すれば
認めれられる場合もあるでしょうが、最初の質問のように
次回の調査時に、同じようなことがあると、今度は一時的に
と申請しても認められないことにもなりますので、
やはり常に、108,333円は意識して就労させるべきだと思います。
最後の12月に130万・・・というのも、健保の年収の考え方は
直近の3ヶ月の平均となります。
ただ、そうは言っても、年間の金額が130万円を超えるような
好ましくありません。
やはりその社員さんには、108,333円を超えることが無いように
指導されるべきだと思います。
> ご回答ありがとうございます。
> 103万円、130万円なんかすぐ超えてしまうものですね。
> 108,333円をキープする方がイライラせずにすみますね。
> ありがとうございました。
こんにちは。
今回はお子さんですが、よく配偶者の方についても
同じような相談を受けたりします。
配偶者の方であるならば、一度シミュレーションをお勧めしています。
①103万円で収める
②103万円を超えるが130万円内におさめる
③130万を超えて思いっきり稼ぐか。
今回はお子さんなので、健保に加入できず、国保に加入し保険料を
支払うことを考えるならば、①の範囲内で働くようにするのが
一番よろしいかと思います。(余計なことですが)
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