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給与等の調査について

最終更新日:2013年08月01日 17:49

”市税徴収のため”と、市町村から給与所得者の給与等に関する調査の書類が送ってきました。
実は初めて記入するものではないのですが、該当する給与所得者は今年3月に別の市町村に引っ越ししています。
調査の書類には旧住所・氏名・生年月日等記載されています。
住所だけが違っていても、他の項目が一致していれば提出するものでしょうか?

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Re: 給与等の調査について



徴収職員には、財産調査権が認められており、「滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者」に対して質問することが可能とされています(国税徴収法141条3号)。
御社は、従業員に対して給料支払義務がありますので、「滞納者に対し(中略)債務が(中略)ある者」として、質問に回答する義務があります。

質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(国税徴収法188条1号)。回答書を返送しないことは「答弁をせず」に該当し、真実の異なる記載をした場合(たとえば支給総額40万円であるところ回答書に支給総額35万円と記載した場合)には、「偽りの陳述をした」ことになりますから、給与台帳から正確に転記して回答書を返送して下さい。

今回の照会文書の目的は2つあります。給料債権の差押が可能か否かを判定することと、滞納者の預金口座を明らかにすることです。回答書に、給料振込先の金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号を回答する欄があるのは、後者の目的を達成するためです。

課税庁は、回答書の内容を分析して、預金債権差し押さえるか、給料債権差し押さえるかを決定します。

 給料債権の差押を選択した場合、給料債権の全額を差し押さえることはできません。その場合、差押可能限金額の算定の根拠となるのは、国税徴収法76条1項です。

Re: 給与等の調査について

著者名無し。さん

2013年08月02日 15:34

akijin さんが丁寧に記載されてる様に、
市民税を滞納し、会社の給与から差押さえ可能かを確認するものなので、
旧住所の記載で正解です。

平成25年度の市民税は、平成25年1月1日に住んでいた市町村で課税されるので、
今年3月に別の市町村に引っ越しをしていても、旧住所の市町村で徴収されます。
たぶん、もっと前(24年度以前)の滞納だと思いますが・・・。

回答書を返送すれば済みますが、
一度、従業員と話し合った方が良いと思います。

市町村からの依頼文を見せて、本人に確認したら、
「納付書をもらってない」とか
「滞納額が高額で払えない」とか言い出す事もありますが、
納付書の再発行・分割払いの相談もできるはずなので、
直ぐに市町村へ連絡(納付)するように指導したら、
納付しに行くんじゃないでしょうか?

弊社の場合は、全員納付に行ってくれたので、
後日市町村に連絡を入れると、
「完納になっていますので、回答は不要です。
破棄して下さい」と言われました。

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