相談の広場
現場への社有車での移動中に暑いためコールドスプレーを噴霧して煙草に火を着けようとし
突然爆発し大火傷してしまいました。これは労災に該当するのでしょうか?教えて下さい。
スポンサーリンク
> 現場への社有車での移動中に暑いためコールドスプレーを噴霧して煙草に火を着けようとし
> 突然爆発し大火傷してしまいました。これは労災に該当するのでしょうか?教えて下さい。
→業務遂行性(労働者が労働関係のもとにあること、すなわち労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあること)、業務起因性(業務と傷病との因果関係)がなければなりません。
本件では作業中に発生したものではあるものの、コールドスプレー噴霧後タバコに着火したというのですから重過失(注意義務違反の程度が著しいこと)であり、恣意的行為と解される可能性もあり、その場合には業務外と認定されます。
落成式の出席後、泥酔してトラックから転落した助手の死亡ー業務外(昭24.7.15基災収384号)、土砂切り取り作業中に、蜂に刺されショック死した場合(蜂の巣があることが予測されている)-業務上(昭25.10.27基収2693号)、勤務時間終了後事業主の拘束下にある宿泊場所へ赴く途中、拾って飲んだ毒入りコーラによる死亡ー業務外(大阪高判昭60.6.28)
からすれば、否定される可能性もありますね。
最終的には監督署の決めることでわれわれが決めることではないので、とりあえず、申請されることですが、重過失があるというようなことは書かないほうがよいでしょう。具体的事実をみて監督署が判断することですから。軽過失の場合は業務上であることを否定する理由にはならないと思います。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]