相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職中に申請できる補助金について

著者 kinmeru さん

最終更新日:2013年08月22日 21:37

家族が病気のためしばらく休職しなければならなくなってしまい、その間の給料が発生しない場合について何か申請できる給付金等はあるのでしょうか?

調べたところ社会保険に加入にしていたので、雇用保険介護休業給付の申請はできそうですが期間が限られているため、長期間休職しなければならなくなった場合に何かあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休職中に申請できる補助金について

著者ユキンコクラブさん

2013年08月24日 11:50

介護休業の取得(会社の休職)と介護休業給付金は別々に考えてください。
雇用保険介護休業給付金は、最長継続3ヶ月間(通算93日)です。
支給条件等がありますが、それ以上の休業をしても支給はされません。

例えば、8月1日~12月31日まで家族の介護のため休業した場合であっても
給付の対象は8月1日~10月31日までです。

また、同一人の場合は通算ができますが、おなじ病状では給付金は支給されません。
例えば
Aが足を骨折して入院したため、介護をする為休業を1ヶ月(30日)した。
再び、Aが肺炎を起こした為、介護をする為休業を1ヶ月(30日)した。
となると同一人であっても病状が違うので給付はできます。これは2ヶ月としないで通算60日とします。そのためAのために介護休業を取得できるのはあと、33日間となります。
ハローワークに詳しいパンフレットがありますので確認してみてください。

あと育児休業期間とちがって介護休業期間は社会保険健康保険厚生年金)の免除はありません。
他には、介護の為の短時間労働も認められていますが、法律上では休業期間を含めて3ヶ月(通算93日)まででよいとしています。それ以上の対応は会社の規定次第です。
それに、介護の短時間によって給与の減額等が該当するかもしれませんが、育児の為の短時間勤務のような厚生年金の保証もありません。
介護をする者が増えていく中、まだまだ整備が整っていないのが現実です。

ご家族の病気が1日も早くよくなることを祈っております。が介護はする方も大変です。
どうぞ、あなたの体もご自愛ください。

Re: 休職中に申請できる補助金について

著者kinmeruさん

2013年08月25日 23:52

ユキンコクラブさんありがとうございます。
色々調べてみましたがやはり介護に関する保障制度が少ないということがわかりました。
会社の就業規則介護給付の制度を考慮し、家族の病気が早く治るよう努め、仕事に早く復帰できるようがんばります。
丁寧にありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP