相談の広場
家族が病気のためしばらく休職しなければならなくなってしまい、その間の給料が発生しない場合について何か申請できる給付金等はあるのでしょうか?
調べたところ社会保険に加入にしていたので、雇用保険の介護休業給付の申請はできそうですが期間が限られているため、長期間休職しなければならなくなった場合に何かあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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介護休業の取得(会社の休職)と介護休業給付金は別々に考えてください。
雇用保険の介護休業給付金は、最長継続3ヶ月間(通算93日)です。
支給条件等がありますが、それ以上の休業をしても支給はされません。
例えば、8月1日~12月31日まで家族の介護のため休業した場合であっても
給付の対象は8月1日~10月31日までです。
また、同一人の場合は通算ができますが、おなじ病状では給付金は支給されません。
例えば
Aが足を骨折して入院したため、介護をする為休業を1ヶ月(30日)した。
再び、Aが肺炎を起こした為、介護をする為休業を1ヶ月(30日)した。
となると同一人であっても病状が違うので給付はできます。これは2ヶ月としないで通算60日とします。そのためAのために介護休業を取得できるのはあと、33日間となります。
ハローワークに詳しいパンフレットがありますので確認してみてください。
あと育児休業期間とちがって介護休業期間は社会保険(健康保険、厚生年金)の免除はありません。
他には、介護の為の短時間労働も認められていますが、法律上では休業期間を含めて3ヶ月(通算93日)まででよいとしています。それ以上の対応は会社の規定次第です。
それに、介護の短時間によって給与の減額等が該当するかもしれませんが、育児の為の短時間勤務のような厚生年金の保証もありません。
介護をする者が増えていく中、まだまだ整備が整っていないのが現実です。
ご家族の病気が1日も早くよくなることを祈っております。が介護はする方も大変です。
どうぞ、あなたの体もご自愛ください。
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