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労務管理

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タイムカード等の保管義務

著者 ムードメーカー さん

最終更新日:2013年09月03日 12:33

退職後3年間の保管義務が労働基準法にありますが、賃金未払いを、不当解雇された年に早々調停・審判と地裁に訴訟申立を起しても、タイムカードの保存義務は保存時効を止められないのでしょうか?
今年の3月で3年間の保管義務は過ぎたので保管していないと会社は主張しています。

タイムカードまたは代わりになる物の3年間の保管義務は法律に明記されていても、必ず作成しなければならないものではないと会社は主張して、タイムカードもそれに準ずる物もなくて良いのだと豪語しています。配達部数がすくないので、集金業務に時間を振替えてさせていたと主張しますが、そもそも労働時間を全く計っていないのですが、労働者が自分で労働時間を管理しなければならないのみで、会社は労働基準法に抵触しないのでしょうか?

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Re: タイムカード等の保管義務

ムードメーカー さん お疲れさんです。

出退勤管理は、人事労務責任者は、労基署の監査等で一番目を光らせることです。
労基法では、「労働者名簿、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められています。
タイムカードや出勤簿は、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当しますので、3年間の保存義務となります。
お話の、賃金未払い訴訟等となりますと、物的証拠類の提出命令が課せられますから、事業会社保管から、裁判所等への保管が命じられますね

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