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取締役会書面決議と報告事項について

著者 のん太 さん

最終更新日:2013年09月10日 10:17

お世話様です。

取締役会を毎回書面決議で行う場合、会社法第363条第二項に定める取締役の報告事項を書面決議の中に盛り込んでもかまわないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役会書面決議と報告事項について

著者ウーチャンさん

2013年09月10日 13:19

以下、当方の見解です。ご参考まで

書面決議(第370条)が許されるのは、決議だけであり報告事項は含まれないと考えます。
したがって、報告事項は盛り込めません。
そのため、少なくとも3か月に一回は、現実に取締役会を開催する必要があります。

                                                   以 上



> お世話様です。
>
> 取締役会を毎回書面決議で行う場合、会社法第363条第二項に定める取締役の報告事項を書面決議の中に盛り込んでもかまわないでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 取締役会書面決議と報告事項について

著者のん太さん

2013年09月10日 17:01

ウーチャン様

お世話様です。
ご返信有難うございました。

内容承知しました。参考にさせていただきます。



> 以下、当方の見解です。ご参考まで
>
> 書面決議(第370条)が許されるのは、決議だけであり報告事項は含まれないと考えます。
> したがって、報告事項は盛り込めません。
> そのため、少なくとも3か月に一回は、現実に取締役会を開催する必要があります。
>
>                                                    以 上
>
>
>
> > お世話様です。
> >
> > 取締役会を毎回書面決議で行う場合、会社法第363条第二項に定める取締役の報告事項を書面決議の中に盛り込んでもかまわないでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 取締役会書面決議と報告事項について

著者いつかいりさん

2013年09月10日 22:04

3月に1回以上せねばならない職務執行の状況報告(会363(2))は、取締役会を省略して報告できません(会372(2))が、それ以外の報告は、取締役全員に(監査役設置会社監査役全員にも)、個別に通知することで、取締役会への報告を省略できます(会372(1))。

ただこれ(職務執行の状況報告以外の報告通知)も議事録にしてのこさなければなりませんが、全員に通知した日と、たとえばもちまわり決議で取締役監査役のうち最後に意思表示した日が、相違するなら1の議事録では残せないでしょう。

Re: 取締役会書面決議と報告事項について

著者のん太さん

2013年09月11日 11:24

いつかいり様

お世話様です。
補足いただきまして、有難うございました。



> 3月に1回以上せねばならない職務執行の状況報告(会363(2))は、取締役会を省略して報告できません(会372(2))が、それ以外の報告は、取締役全員に(監査役設置会社監査役全員にも)、個別に通知することで、取締役会への報告を省略できます(会372(1))。
>
> ただこれ(職務執行の状況報告以外の報告通知)も議事録にしてのこさなければなりませんが、全員に通知した日と、たとえばもちまわり決議で取締役監査役のうち最後に意思表示した日が、相違するなら1の議事録では残せないでしょう。
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