相談の広場
質問がございます。
個人事業で診療所で働いております。残業にならないように、時間内で終わるようにしておりますが、例えば終業時間が17:30の場合、17:36に終わった場合でも、残業になってしまうのでしょうか?15分単位で残業計算との認識でやっております。なので36協定を出していません。給料形態では時間外賃金として30,000が支給されています。
あと、始業時間が8:30なのですが、早く来た分も残業の計算にはいるのでしょうか?
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はじめまして
15分単位で残業計算というのは根拠がありません。1日たった6分だったとしても
1か月になれば2時間程度の残業になります。
福井県
http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html
なお早出であってもそれが指示によるものだったら残業の対象になります。
> 質問がございます。
> 個人事業で診療所で働いております。残業にならないように、時間内で終わるようにしておりますが、例えば終業時間が17:30の場合、17:36に終わった場合でも、残業になってしまうのでしょうか?15分単位で残業計算との認識でやっております。なので36協定を出していません。給料形態では時間外賃金として30,000が支給されています。
> あと、始業時間が8:30なのですが、早く来た分も残業の計算にはいるのでしょうか?
>
労働時間の計算は、賃金計算期間において、すべての時間をもれなく合計しなければなりません。
例え1分であっても切り捨ててはいけない事になっています。
その上で、実務上の合理化、つまり1時間ごとに支給するならば、いわゆる四捨五入計算、具体的には合計時間30分以下を切り捨て、31分以上を切り上げて算出する事は、一方的に労働者不利とはならない為許されています。
ご質問の場合、時間外6分を賃金計算期間で合計する事も無く、一方的に切り捨てる行為は単に賃金の未払いとなります。
「(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1か月おける時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。
(昭和63年3月14日 基発第150号)」
>なので36協定を出していません。
つまり結果的に全て切り捨てて時間外労働は無いという事にしているという事でしょうか。
であれば違法です。
速やかに対策を講じ、過去はともかく今後は健全な運営をお勧めします。
専門家のアドバイスを受けるのが早いと思われます。
>給料形態では時間外賃金として30,000が支給されています。
それが具体的に何時間分であるか明記し、割増いくらであるか計算し、法の定め以上である事と、実際の時間外労働以上ならば問題ないでしょう。
ただし、36協定を提出しなくて良いという理由にはならないでしょう。
>始業時間が8:30なのですが、早く来た分も残業の計算にはいるのでしょうか?
既出の通り、それが業務命令であるならば時間外労働となります。
また、直接的な業務命令でなくとも、実質的に労働者に選択の自由が無い限り、事実上の業務となり時間外労働としてみなされるでしょう。
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> 質問がございます。
> 個人事業で診療所で働いております。残業にならないように、時間内で終わるようにしておりますが、例えば終業時間が17:30の場合、17:36に終わった場合でも、残業になってしまうのでしょうか?15分単位で残業計算との認識でやっております。なので36協定を出していません。給料形態では時間外賃金として30,000が支給されています。
> あと、始業時間が8:30なのですが、早く来た分も残業の計算にはいるのでしょうか?
>
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