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株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

著者 ノアの箱舟 さん

最終更新日:2013年09月13日 01:50

株式会社役員変更は当人の了解(書面等)が無くても本人の知らないところで勝手にできるのですか。
基本は取締役会の議決や承認を取ることであると思うのですが、ワンマン経営者や同族ではどうしょうもないことですか。

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Re: 株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

つまりは、 解任させたいのですね。
これを行うには、株主総会でのその特別決議によっ て、いつでも取締役の解任を申し渡すこ とが出 来ます。
但し、正当な理由もなく解任した場合 には、当該取締役 は会社に対して損害賠償の請求 をすることができます。

また、当該取締役の欠格事由の発生があれば、当然のことすぐにでも、解任させます。

商法は254条の2において欠格事由として
1.法人
2.成年被後見人もしくは成年被保佐人に該当する者
3.会社法証券取引法破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)

Re: 株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年09月13日 15:01

削除されました

Re: 株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年09月13日 15:13

勝手に変更というのは、選任でしょうか退任でしょうか。

勝手に選任されたというケースの多くは、良く説明もされないまま、とか良く理解しないまま、関係書類を提出したり書面に捺印したりする場合だと思われます。
これは、法は積極的に保護しませんので注意が必要です。
本サイトに投稿したことがあります。
 名前だけの(代表)取締役
  http://www.soumunomori.com/column/article/atc-148518

勝手に退任されたケースで、ワンマンとは言え経営者の意向で適法な手続きに基づいて行われたものであれば、どうしようもないと言えるかも知れませんね、現実的には。

Re: 株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

著者ウーチャンさん

2013年09月17日 10:47

私の意見です。

*平取締役の辞任や就任の手続きは、手続き的には勝手にできますが、本人の意思ではない場合、やろうと思えば本人が会社に損害賠償や無効の訴えができます。

                                                   以 上

> 株式会社役員変更は当人の了解(書面等)が無くても本人の知らないところで勝手にできるのですか。
> 基本は取締役会の議決や承認を取ることであると思うのですが、ワンマン経営者や同族ではどうしょうもないことですか。

Re: 株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

著者ノアの箱舟さん

2013年09月17日 16:42

削除されました

Re: 株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

著者ノアの箱舟さん

2013年09月17日 16:41

akijin様、ご回答有難うございます。

ご回答の以下の内容ですが、
> 但し、正当な理由もなく解任した場合 には、当該取締役 は会社に対して損害>賠償の請求 をすることができます。
の「正当な理由」とはどんな理由なのでしょうか。お教え下さい。よろしくお願いします。

Re: 株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

解任理由の正当性、庶民の判断としてはなかなか難しいですが、最終的には賠償責任などでの裁判での判断となることでしょう。
一番賢明な意見としては
横領;背任行為定款;職務権限等での手続き無視の職務執行、職務執行上の法令・定款違反行等当たります。

監査役チェック事項内で、一番目を光らせるのは職務権限規程>社内外投資等への投資金額等が一番ですね。
最近では、セクハラ等もこれに該当するなどもあります。

Re: 株式会社の役員変更は代表取締役の自由裁量

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年09月18日 14:51

正当な理由もなく取締役をオーナーの意向で解任された事例であれば。

解任決議がされるケースは、その取締役が経営ミスを犯し会社に損害を与えたような場合(ほかに、法令や定款に違反して職務を執行した場合、心身の故障により職務執行に支障がある場合、著しく職務に不適任な場合、つまり客観的にみて役員として職務遂行を継続させることに支障があるケース)です。

しかし、現実にはオーナー社長の意に沿わないため多数派株主により解任決議がされることも珍しくはないでしょう。その場合には、会社法は、正当な理由なく解任された取締役に、会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができることを定めています。

他の回答者が仰っているように、やる気になれば法は保護してくれる場合もあります。

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