相談の広場
アルバイトさんの社会保険加入条件について教えてください。
週または1日労働時間が正社員の概ね3/4
1か月の労働日数が正社員の概ね3/4
調べるとなっていますが、
うちの会社は、年間労働日数276日なので
276÷12=23(月平均労働日数)
23×3/4=17.25(月平均労働日数)
ですので、17日までは強制加入ではないのでしょうか?
概ねとなっている基準があいまいでわからないので教えてください。
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アクト経営労務センター様ありがとうございます。
何度も何度も、読んで熟知しようと思います。
詳しく教えて頂いて、ありがとうございました!!感謝!
> 1.無責任な発言とも言えますが、会社の判断で一定の基準を設けて、それに従えば良いと思います。確かに年金事務所に聞くと、「概ね4分の3以上」という言葉が返ってきます。しかしこれには確たる法律条文があるわけではありません。その点、雇用保険の被保険者資格とはずいぶん違います。
>
> 2.健康保険法では、「概ね4分の3以上」を表すような文言は見当たりません。何十年前から当時の厚生省内部で運用基準として設け、現在はこれをあたかも法律であるかのごとく実行しているだけのことです。
> 健康保険に限らず厚生労働省の実務の運用は、厚生労働省本省の課長クラスが、地方厚生局や年金事務所からの伺いに対し、解釈例規を示して実行させる例が多く、そのため国民の権利が阻害されたり不当な利得を得た例が政治問題になったことさえあります。
>
> 3.それはともかくとして、健康保険法は「被保険者」を次のように規定しています。
> 「この法律において『被保険者』とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。(後略)(第三条)。
> これを杓子定規に適用するならば、「使用される者」はすべて被保険者であるということになります。「4分の3」はどこにもありません。しかしこれでは、わずか1日でも使用された者(従業者)も被保険者にすることになるので、実際的ではありません。そのため実務上の方法として法律根拠を持たないまま「4分の3」を基準としたものと考えられます。
>
> 4.しかし現実には、同一事業所の中で、全く基準を持たないのは労務管理政策上好ましくないと思います。①労働時間が「概ね4分の3以上」が継続する見込の者、または、②1カ月の労働日数が「概ね4分の3以上」が継続する見込の者は、被保険者とする規定などは如何でしょうか。
> 通常はその時間数・日数だが、たまたま何かの事情でその時間数や日数が不足する場合は無視します。逆に通常はそれより少ないが、イベント・年末売りだしなどで3、4カ月に1度オーバーすることがあっても被保険者にしません。
>
> 5.それと、経営上の視点から言えば、職務能力・成績が良くて会社が戦力として保持したい人財であれば契約時間・日数を嵩上げして被保険者とし、その逆の人罪であれば少時間・日数にして非被保険者とすることも考えて良いのではないでしょうか。あくまでも「概ね4分の3以上」です。
> それを逆手に取るのです。こんなことを年金事務所の職員に言えば、目を三角にして「いけない」と言うに決まっています。だったらば、「法律根拠を示しなさい」と言いましょう。年金事務所職員はグウの音も挙げられないと思います。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
ユキンコクラブ様 ありがとうございます。
うちの会社では年間労働日数が毎年変わらないので、17日でもいいのかもしれないですね。
良くわかりました。ありがとうございました!
> 専門家の回答があるので、詳しいことは省きますが、、
>
> 年間労働日数の変更がないのであれば、17日と決めてしまっても良いのですが、、
> 年間カレンダーによって、年間労働日数が多少でも変わるのであれば、日数を限定しないほうが良いでしょう。そのための「概ね」かもしれませんが、、
>
> 当社も月平均22日労働が、完全週休2日制を導入し始め、月21日に、、また毎年会社の年間カレンダーによって出勤日数に若干の変動があるため、最初は16日でよかったのに、15日へ減らさなければいけない状態に、、、
>
> 毎年の年間カレンダーによって労働日が異なる場合はご注意を。
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