相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

キャリア選択制度(育休復職等)

著者 どんペン さん

最終更新日:2013年09月27日 19:31

ご意見をお願いします。

育児休業等の復職者について 新しい制度を導入したいと思っております。

当社は法令どおりの子が3歳までの時短勤務制度を導入しております。
育休復職者は半数以上が この制度を利用していますが、3歳を超えてからも
時短をしないと勤務が難しいと申し出るものがチラホラ出てきました。


努力義務で小学生まで時短延長がありますが、努力義務を取り入れても
家庭環境によって 抜本的な解決にはならないかと思っております。
時短者は早く帰れるのに、私は帰れないなど、感情論的なところも多いですが
仕事と賃金の不均衡により、少なからず文句の火種もあるようです。

退職を考えているようなことも聞いております。


そこで、時短制度を延長するのではなくて、本人がキャリアを選択できる制度を
検討しております。時短を継続してしばらく家庭を重視するならば、契約社員
キャリアを変更して、仕事をセーブする(賃金もある程度連動)

役職者であれば、役職責務を軽くして、家庭を比重を置いてもらう(役職手当分は
一部は減少します。)

本人の意志を絶対尊重するので、大きな配慮は不要という場合は
従来通りキャリアを積んで頂くこともできます。


これは育休復職者に限らず、介護や看護等により、一時的に仕事や職責を
セーブせざる負えない方に、雇用維持を提供するもので、事由が解消したら
従来の職責に戻れるというものです。


不利益変更やその他 問題があるか ご意見を頂けるとありがたく思います。

スポンサーリンク

Re: キャリア選択制度(育休復職等)

著者岡 法務事務所さん (専門家)

2013年09月27日 23:15

どんペンさん

こんにちは。

1、今回の新キャリア制度導入による就業規則の変更が不利益変更にあたるか。


あたると考えます。
賃金が減少する者が生じる可能性があるからです。

2、では、導入にあたって法的な問題が生じるか。

就業規則不利益変更として、効力が認めらるか問題なる可能性があります。
ただ、効力は認められると考えます。
御社において、変更の必要性は認められますし、本人の意思を尊重する制度であるため合理性も認めるられるからです。

法律の要件を越えて、全社員から意見を聴取して、微調整を加えてから、導入すれば円滑にいくのではないでしょうか。

個人的には素晴らしい制度だと思います。

ご意見ありがとうございました

著者どんペンさん

2013年10月04日 14:01

岡法務事務所さん


ご返信ありがとうございました。
ご指摘の通り、従業員の意見を反映させて、納得性のある制度として
導入していきたいと考えます。

少し安心いたしました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP