相談の広場
お世話になります。
相殺の反対の意思表示についてご教授願います。
民法505条第2項の反対の意思表示は、あらかじめ契約書の中で明記しておかなければいけないのでしょうか。
契約書の中で相殺について何も触れていない場合は、民法505条、506条が適用されて、相手からの意思表示で、相殺適状にあれば実行せざるを得ないのでしょうか。
当社は業務委託を行っており、もし損害賠償等で相手に債権が発生した場合でも、委託料とは別にしたく、相殺されないようにしたいと思っていますが、今まで契約書には相殺禁止の特約は入れていませんでした。
回答よろしくお願いします。
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> お世話になります。
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> 相殺の反対の意思表示についてご教授願います。
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> 民法505条第2項の反対の意思表示は、あらかじめ契約書の中で明記しておかなければいけないのでしょうか。
> 契約書の中で相殺について何も触れていない場合は、民法505条、506条が適用されて、相手からの意思表示で、相殺適状にあれば実行せざるを得ないのでしょうか。
→相殺は意思表示があってはじめて効力を生じます。単に相殺に適する二つの債権の対立という事実だけでは相殺の効果を生じません(大判大元7.11)。
もっともこの意思表示は、自働債権と受働債権の同一性を示せば足り、それ以上、発生原因の証明はもとより、数額を明示する必要もありません(大判昭7.5.6)。
> 当社は業務委託を行っており、もし損害賠償等で相手に債権が発生した場合でも、委託料とは別にしたく、相殺されないようにしたいと思っていますが、今まで契約書には相殺禁止の特約は入れていませんでした。
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> 回答よろしくお願いします。
→相殺禁止の意思表示は、契約によって生ずる債権については契約によることを要し、単独行為によって生ずる債権についてはその単独行為でできます。
なお相殺禁止の場合が民509~511条に上がっています。たとえば、不法行為による損害賠償請求権は受働債権とすることはできません(民509条)。
相殺禁止の内容は受働債権とすることの禁止、自動債権(反対債権)とすることの禁止、いずれに用いることをも禁止する、など場合によって異なります。
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