相談の広場
今年4月に昇級があり、以後4.5.6月の給与の平均において
2等級改訂に該当する社員がありました。
が、随時改訂に気づかず、9月の改訂時期に決定がなされました。
年金事務所より指摘があり、7月から2等級の改訂が必要になりました。
必要な届け出は済ませましたが、実際の処理について教えてください。
従業員からは7.8月分の徴収漏れを、10月分の給与から引き落としの了解を得ています。
単純に、10月分の健康保険料・厚生年金をプラスし(介護保険は無し)
その金額によって出される所得税額を徴収
という処理でよいでしょうか?
所得税額の微妙な差額は年末調整で処理されるという考えですが・・・
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