派遣業法施行規則18条の3第4項に、法23条の2の対象者が記述されています。
「派遣元事業主が雇用する派遣労働者(六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該派遣元事業主に雇用されているものを除く。)…」
また取扱要領にある事業報告の項に、計算対象者の記述があり、60歳(以上)定年を経ていればよく、労働者の出所はグループ内外問いません。ただ退職証明(労基法22)、雇用保険離職票等での確認とありますので、「定年」を経ているかが要件のようです。上記の書類入手がむずかしければ本人申し立てでも可とありますから重要な要件ではないのでしょう。