相談の広場
おはようございます。会社の総務課に配属されて7年のOLです。今、とっても困っていることがあるのでどなたかアドバイスお願いします。
今日は、厚生年金の70歳該当・非該当届についてのご質問です。
当社の役員は現在74歳で健康保険に加入していますが
4年前に当社が厚生年金の喪失届を提出した際に「70歳該当・非該当届」を提出するのを
忘れていました。(というか提出しなければいけないことを知りませんでした)最近になって
年金事務所から「70歳該当・非該当届」が未提出ですので提出して下さいとの連絡があり
更に「年金の過払いがあったため2年間遡って返納して下さい。」との連絡を受けました。
当社としては、故意に提出していなかった訳でなく提出しなければいけないことを知らなかったのす。また年金事務所からの未提出についての催促はありませんでした。それが今頃になって過払いがあったので返還して下さいと一方的に言ってくるのはおかしいと思います。
年金事務所側は「何度かは催促した」と言ってますが証拠はありません。また当社から返還金をもう少し少なくしてほしいとお願いしたところ、年金事務所は「本来年金の過払いの返還は5年だけど今回は当方の事務的なミスもあり特例で2年だけの返還になったのでこれ以上返還金を少なくすることはできない。本来はもらえなかった年金だから返してまらわないと困る」と主張してきます。当社の役員は「こんな横暴な年金事務所の返還請求には応じられない」とかなりもめて困っています。専門家の皆さん、こういった場合はどうしたらよいのでしょうか?やはり年金事務所の言うとおり返還に応じないといけないのでしょうか?教えて下さい。
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こんにちは。
専門家ではありませんが、どなたからも回答がないようなので・・・。
70歳以上被用者該当・非該当届については、私の勤め先を管轄する年金事務所では、H19の導入当時から2年程度は、うるさいくらいの周知がされていました。
年金事務所によって周知の度合いが異なるというのは本当に困ったものです。
結論から申し上げますと、残念ながら、減額あるいは返還に応じないという選択肢はありません。
(1)一括返納
(2)分割返納※5年以内に全額返納する
(3)年金の減額調整による返納
のいずれかの方法によって、請求された全額を返納する必要があります。
管轄の年金事務所とご本人との間で、どのような形で返納するのかを話し合ってもらってください。
厚労省の公開している資料
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/...att/2r9852000002pqa5.pdf
によりますと、
「厚生年金保険の被保険者が70歳に到達する契機を捉えて、事業主に届出勧奨を行うよう事務処理を改善する予定。(平成25年度実施予定)」
だそうです・・・。
お役所って、どうしてこう後手後手というか、自分の知っていることは当然相手も知っているという姿勢なのかと、失望を隠せません。
何かあった時のとばっちりは、全て民にくるんですから・・・。
残念なお話ばかりで申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> おはようございます。会社の総務課に配属されて7年のOLです。今、とっても困っていることがあるのでどなたかアドバイスお願いします。
> 今日は、厚生年金の70歳該当・非該当届についてのご質問です。
> 当社の役員は現在74歳で健康保険に加入していますが
> 4年前に当社が厚生年金の喪失届を提出した際に「70歳該当・非該当届」を提出するのを
> 忘れていました。(というか提出しなければいけないことを知りませんでした)最近になって
> 年金事務所から「70歳該当・非該当届」が未提出ですので提出して下さいとの連絡があり
> 更に「年金の過払いがあったため2年間遡って返納して下さい。」との連絡を受けました。
> 当社としては、故意に提出していなかった訳でなく提出しなければいけないことを知らなかったのす。また年金事務所からの未提出についての催促はありませんでした。それが今頃になって過払いがあったので返還して下さいと一方的に言ってくるのはおかしいと思います。
> 年金事務所側は「何度かは催促した」と言ってますが証拠はありません。また当社から返還金をもう少し少なくしてほしいとお願いしたところ、年金事務所は「本来年金の過払いの返還は5年だけど今回は当方の事務的なミスもあり特例で2年だけの返還になったのでこれ以上返還金を少なくすることはできない。本来はもらえなかった年金だから返してまらわないと困る」と主張してきます。当社の役員は「こんな横暴な年金事務所の返還請求には応じられない」とかなりもめて困っています。専門家の皆さん、こういった場合はどうしたらよいのでしょうか?やはり年金事務所の言うとおり返還に応じないといけないのでしょうか?教えて下さい。
捕捉させていただきます。
事業主は平成19年4月以降、70歳以上の方を雇用した場合には70歳以上被用者該当届の提出が必要です。対象になるのは、昭和12年4月2日以降にお生まれの方です。
また、毎年算定基礎届や場合により月額変更届、賞与支払い届の提出も必要です。
この届け出によって、在職老齢年金による老齢年金額が決定されます。
この届け出を出していないと、70歳で被用者を喪失した状態で老齢年金額を決定しますので、年金が過払になる可能性があります。
標準報酬月額が50万円以上の方では老齢厚生年金の大部分は支給停止になります。過払いは最大で過去5年分遡及しての返納が必要になります。
最近は年金事務所も70歳以上の方の届け出が出されていないと、勧奨を送るようです。在職老齢年金は75歳以降も適用されるので、現役である間、算定基礎届は毎年提出が必要です。ご参考までに。
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