相談の広場
契約社員として4月1日に入社した社員がおり、1年契約を結びました(よって翌年の3月31日までとなります。健康保険に4月1日に加入しています。)
その社員が妊娠をし、出産予定日は3月末です。退職日は3月31日と言う事でしたが、出産手当金のことを考え、健康保険への加入が1年以上でないと支払われないと言う事から、会社では契約(健保加入)を1日伸ばすこととなりました。
よって、4月1日から翌年4月1日まで加入と言う事で、会社では手続きを行います。
そこで、実際の出産日は前後するかもしれませんが、いくつか問い合わせをうけ、質問させていただきます。出産が4月1日までであると仮定します。
・出産関係に関して、健保加入1年以上が条件となりますが、以上の加入条件で問題ないでしょうか。
・出産手当金、出産前6週と後8週分は退職後も支給されるのでしょうか。
・退職後、その社員は任意保険に加入しないといけないのでしょうか。もしくは夫の扶養として夫の保険に入ってもよいのでしょうか。(おそらく来年の年収は130万を超えません)
・出産が4月2日以降となった場合、任意保険に加入すれば、出産一時金と4月2日以降の出産手当金が支給されるのでしょうか。
情報が入り乱れ、本当はどうなのかわかりません。
以上、よろしくお願いいたします。
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出産手当金、出産育児一時金に関しては、こちらでご確認ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145
出産を予定されている社員の方が離職後、出産手当金を受給しながら
ご主人の健康保険で被扶養者と認定されるかどうかは、出産手当金の
日額の多寡にもよりますし健保組合の場合、独自の認定基準が規定さ
れている場合がありますので、一般的な質問としてご主人の加入され
ている健康保険に問い合わせてみるのが良いと思います。
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