相談の広場
いつもお世話になります。また質問させてください。
当社でもともとは1日5時間×週5日の契約でパートにきていた方が、この間契約をはるかに超過した勤務となり、正社員に近い稼働時間で2ヶ月以上経過してしまいました。
以前、社会保険事務所から、契約内容に関わらず正社員の4分の3以上の稼働時間が2ヶ月以上続くようなら、その実態に合わせて就労契約を変更し社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入するよう指導されていましたので、この方にもその旨ご案内をしたのですが、「自分は、今はまったく収入がないが、有限会社の代表取締役であり、有限会社の方で保険加入しているから、こちら(当社)では加入できない」という回答でした。
会社の代表権を持っていても、実態としては普通に勤務していたので(自分の会社の)社会保険に加入していたようですが、現時点での勤務実体がない以上、当社の社会保険が優先されると思いますが、いかがでしょう?
また、このような場合、自分の会社と当社しで合算した形で届出をおこなえば、両方の社会保険に加入し続けることも可能なのでしょうか? (あまりいいことはない様にも思いますが)
宜しくお願い致します。
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まゆりさん、ありがとうございました。
ご本人が手続きをおこなう必要がある様ですので、話をしてみます。
ご自分の会社は休眠状態なので、この機に整理して・・・というのは虫が良すぎですが、そうしてもらえると助かるんですがね・・・
> こんにちは。
> 恐らく「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」の手続きが必要になるかと思います。
>
> BUGさんのお勤め先と、ご自分の経営されている有限会社の2つの事業所に籍がある状態なので、両方の収入を合算して、保険料は案分負担するという手続きです。
> どちらの事業所がいくら保険料を支払うか(案分)は、年金機構で決定するはずです。
> 詳しくは、年金機構のHPに解説があります。(協会けんぽ加入の場合の届出様式もこちらにあります)
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268
>
> ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
知人の勤め先での話ですが、同じように「自分の会社で加入しているから」と、社会保険の加入を拒んでいたバイトさんがいたそうです。
二事業所届の説明をして、手続きを勧めたところ、いつまでたっても手続きしないので、おかしいと思って問い詰めたら、社会保険料を引かれるのが嫌で、口実として自分の会社で加入しているからと嘘をついていたようです(今までの会社でも、そう言っておけば加入しろとは言われなかったので・・・というようなことを言っていたとか)
頭から疑ってかかるのもどうかと思い、最初の書き込みには書かなかったのですが、一応事例としてお話しておいたほうがいいように思ったので、追記しました。
BUGさんのお勤め先にいらっしゃる方はそうでないことを祈っています。
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