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配偶者控除の扱い

著者 enoshimayama さん

最終更新日:2013年10月16日 15:10

社員の配偶者(専業主婦)が、11月から働きに出ると聞きました。
正社員(健康保険厚生年金付き)になった場合には、今年の年末控除では扶養控除の対象外になるのでしょうか(二か月しか働いていないので年間所得は微々たる金額です)

そうなる場合に、それを避けるためには、新しい勤務先で12月まではアルバイト扱い(源泉徴収のみ)にしてもらい、来年から社員扱いにしてもらえば、配偶者控除も受けられますか?
勤務条件を確認されているようなので。

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Re: 配偶者控除の扱い

著者オレンジcubeさん

2013年10月17日 08:43

> 社員の配偶者(専業主婦)が、11月から働きに出ると聞きました。
> 正社員(健康保険厚生年金付き)になった場合には、今年の年末控除では扶養控除の対象外になるのでしょうか(二か月しか働いていないので年間所得は微々たる金額です)
>
> そうなる場合に、それを避けるためには、新しい勤務先で12月まではアルバイト扱い(源泉徴収のみ)にしてもらい、来年から社員扱いにしてもらえば、配偶者控除も受けられますか?
> 勤務条件を確認されているようなので。

こんにちは。
所得税での扶養者は、12/31時点での所得額(収入額-必要経費=所得額)
が38万円を超えてなければ扶養となります。
給与所得だけならば103万円を超えなければ扶養となります。
11月からの就業であれば103万円を超えることは考えらにくい
ことなので、今年に関しては控除対象配偶者のままで大丈夫です。
来年の所得が38万円を超えることがあるのであれば、来年の扶養からは
外された方がよろしいかと思います。

Re: 配偶者控除の扱い

削除されました

Re: 配偶者控除の扱い

著者enoshimayamaさん

2013年10月18日 13:43

ありがとうございました。

所得税の場合と社会保険の場合で扶養に含まれるルールが違うのですね。
1)所得税のは、たんたんと11~12月の所得額に応じて配偶者控除の金額を計算する
2)社会保険に加入するかどうかは相手の会社の考え方次第
3)年間所得金額が制限を超えた場合には、(もし社会保険の家族であったら)強制退出という
ことですね。

社会保険所得税は、連動しているものとばかり思っていました。

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