相談の広場
社員の配偶者(専業主婦)が、11月から働きに出ると聞きました。
正社員(健康保険・厚生年金付き)になった場合には、今年の年末控除では扶養控除の対象外になるのでしょうか(二か月しか働いていないので年間所得は微々たる金額です)
そうなる場合に、それを避けるためには、新しい勤務先で12月まではアルバイト扱い(源泉徴収のみ)にしてもらい、来年から社員扱いにしてもらえば、配偶者控除も受けられますか?
勤務条件を確認されているようなので。
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> 社員の配偶者(専業主婦)が、11月から働きに出ると聞きました。
> 正社員(健康保険・厚生年金付き)になった場合には、今年の年末控除では扶養控除の対象外になるのでしょうか(二か月しか働いていないので年間所得は微々たる金額です)
>
> そうなる場合に、それを避けるためには、新しい勤務先で12月まではアルバイト扱い(源泉徴収のみ)にしてもらい、来年から社員扱いにしてもらえば、配偶者控除も受けられますか?
> 勤務条件を確認されているようなので。
こんにちは。
所得税での扶養者は、12/31時点での所得額(収入額-必要経費=所得額)
が38万円を超えてなければ扶養となります。
給与所得だけならば103万円を超えなければ扶養となります。
11月からの就業であれば103万円を超えることは考えらにくい
ことなので、今年に関しては控除対象配偶者のままで大丈夫です。
来年の所得が38万円を超えることがあるのであれば、来年の扶養からは
外された方がよろしいかと思います。
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