相談の広場
お世話になります。
先日、前年度繰越分が消滅させられる事は
労基法違反という事を確認させていただき
ありがとうございました。
もう1点、気になる事があり
投稿させていただきます。
有給休暇の制度変更に伴い
今年度付与分及び繰越分を0(抹消)にして
20日間の有給(但し自由取得は5日)を平等に再配布する事は
社員の同意があれば労基法違反にならないのでしょうか?
仮に違反で無い場合、
本来違反である事の説明も無く社員が同意した場合は
同意は有効になるのでしょうか?
・20日間再配布といっても繰越分を含めると20日間以上有給のある社員は
繰越分がなくなることになります。
本日、数部署毎に再度説明会がありその中で、
前回の説明会時に労基法違反(有給抹消、再配布について)をわかっていたが
社員の同意があれば法令違反では無い為、
社員へのお願いという事で説明したとの話があったと聞き
疑問に感じたため、投稿させていただきました。
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> 前回の説明会時に労基法違反(有給抹消、再配布について)をわかっていたが
> 社員の同意があれば法令違反では無い為、
がせです。労基法のほとんどの規定は強制法、当事者の同意で適用排除できません。わずかに「労使協定」でもって使用者を刑事罰から免罰できるにすぎません。強制法とは、たとえば当事者が殺人について合意しても、警察沙汰、ということです。
法39条年次有給休暇における「労使協定」は3つ
・日単位を時間分割付与(4項)
・計画年休における時季指定権(労側)・時季変更権(使用者側)の抹消(6項)
・休暇手当を健保の標準報酬日額で支払うこと(7項)
1項から3項までのいったん付与した日数の剥奪など、刑事処分(懲役6月)を視野に労基署が指導に来ます。「法令違反でない」とごまかし続けるなら、続きは労基署でしましょう、といって席をけるよう労側代表に伝えてください。
私もいつかいり様ご指摘の通りだと思います。
「この最低ラインは守らないと処罰されますよ」という法律なのに
同意があればなんとでも、だと法律の意味がないですもん。
労働契約法の解説か何かを見て勘違いされたのだろうか。
そもそも、なんだそれはと思ったことがあって
いままでの夏休みや年末年始休みが「有給」休暇になるということですと
いままでの給与計算ってどういう考え方だったんでしょう。
営業日の日数にかかわらず同じお給料だったとしても
夏休み等は本来はお給料の対象ではないんだろうと思うのですが
そこがお給料の対象になる(しかも最大15日…)ということですと
なんかすっきりしないです。
北海道の六花亭製菓は年休を毎年全員がほとんど使いきると聞いたことがあります。職場でうまくスケジューリングしているらしいです。
それに比べると「年休取られると仕事が回らないから自由に取れる日を減らす」って、理由が身も蓋もない(汗)
「ふだんなかなか取る人がいないので、年休の日を決めて消化率を上げよう、時効になる日が発生しないようにしよう」という言い方ならまだしも。
あと、入社したばっかりで年休がない、あるいは少ない人への対応も要りますよね。
会社のコストを削減する方法みたいな本がいくつか出ていますが、そういうのを読んでひらめいたのかしら。でもこれってコストダウンになっているんでしょうか。
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