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労務管理

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賃金台帳、タイムカード等の保存義務

著者 ムードメーカー さん

最終更新日:2013年11月04日 20:14

労働契約終了(H20.3/16~H24.3/31迄の契約で労使合理的理由ない場合は自動更新であったが)と言われて店の寮の退寮を強要されて追い立てられて退職日と不当解雇、等でH22.1月に労働局のあっせんを経て、同年12月に残業代未払い賃金を加えて裁判所のあっせんを申立して不調によって、現在地裁で裁判をしていますが、雇い主の弁護士は「H22.3/16退職から今年H25.3/16で書類保存義務3年間を経過したので提出する義務は法的に無い」と主張されましたが、H22.12月に裁判所のあっせん申立では時効は止まらなかったのでしょうか?百歩譲って、H24.1/31に地裁に未払い賃金の訴訟申立(あっせん不成立後の2週間以内)しただけでも退職後の3年間保存義務は自動には止まらなかったのでしょうか?また、時効は入社からの全部に及ぶのでしょうか?会社は3年過ぎたら入社からのタイムカードや賃金台帳を随時処分していけるのでしょうか?裁判所のH22.12月から3年間遡るとH19.12月迄、地裁のH24.1/31から3年間遡るとH21.1/31迄ですが、実際はH20.3/11に入社、入社してから全部と原告が提出申請を告げないと会社は処分してしまったと対抗できないのでしょうか?書類の保管義務と裁判での時効について教えて頂けますでしょうか?

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Re: 賃金台帳、タイムカード等の保存義務

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Re: 賃金台帳、タイムカード等の保存義務

著者いつかいりさん

2013年11月05日 20:44

民事訴訟は門外漢ですが、日高先生に補足してみたいと思います。

法定保管期間と時効のちがいは先生の説明でおわかりいただけたと思いますが、仮に3年の保管期間を満たさず1日早く処分したことが、官憲の手で暴かれたとしましょう。この場合の時効は、行為時(犯罪時)から起算しますので、罰金刑にあたるこの行為は、3年です。これは刑事訴追の件ですので、民事訴訟とは関係ありません。相手側弁護士の主張は、法定保管3年満たしたので刑事訴追は無く、関係書類を処分したことはだれからもとやかくいわれる筋合いはない、というものです。

質問者さんが提起した民事訴訟においては、賃金未払いをとりあげると、毎月の支払日から個別に時効が進行します。おそらく裁判所にあっせんを提起したときから今に至るまで、時効は中断(ふりだしにもどる)しています。あくまでも賃金支払いの2年の時効です。法定保管を要する期間には影響がないことがおわかりいただけるでしょうか。証拠となるものは、いつの段階でするのかわかりませんが、裁判所に保全命令なりだしてもらうのが、訴訟のイロハかと思われます。(以上は無知丸出しの回答ですので、弁護士なりとご相談ください。)

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