相談の広場
今年、12/29から産前産後に入る予定の女性社員が、11/12から体調が悪く入院しました。
絶対安静で、このまま産休~育休に入ることになりそうです。2月が出産予定なのですが、
出産も年内に早まるかもしれません。 (ちなみに当社の年内就業日は12/29までです。)
①出産が年内になった場合、産前産後休暇、育児休暇のスケジュールはどうなるでしょうか?
②11/12~の入院では、有給を使い、有給を使いきったあとは、12/20まで欠勤扱いになる
ので、欠勤期間は給与が無給ですが、その月は傷病手当金の申請が条件をみたしていたら
できるでしょうか?
③他に、当人にとって何か良い対処法、情報はないでしょうか?
④会社として、手続き上気をつけるべきところはどういうところでしょうか?
沢山のご意見・情報、お待ちしております。よろしくお願いします。
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> ①出産が年内になった場合、産前産後休暇、育児休暇のスケジュールはどうなるでしょうか?
出産が年内でも予定通りでも、出産日後は産後になります。。。
> ②11/12~の入院では、有給を使い、有給を使いきったあとは、12/20まで欠勤扱いになる
> ので、欠勤期間は給与が無給ですが、その月は傷病手当金の申請が条件をみたしていたら
> できるでしょうか?
有給休暇を本人の申請なしに付与することはできません。。。本人の意思をご確認ください。
入院中とのことですが、産前以前の入院で、労務不能であれば、傷病手当金に該当します。
また、出産が早まってしまった場合は、実出産日以前42日は、出産手当金が優先して支給されます。
傷病手当金の申請をした後、事実がわかった時点で切り替わりますので、その都度その都度申請手続きを進めていってもらえればよいです。。。
> ③他に、当人にとって何か良い対処法、情報はないでしょうか?
> ④会社として、手続き上気をつけるべきところはどういうところでしょうか?
>
妊娠、出産、育児は、暦日で計算しますので、御社の公休日であっても関係ありません。。
出産が思った以上に早まったとしても、出産日を基準にして産前産後の対応および育児休業の対応となるでしょう。。。
実際に出産するまでは出産予定日を基準に、傷病手当金の申請をし、
出産がはやまったら、そこで出産手当金へ切り返ることになると思います。
こればっかりはどうしようもできません。。。間違って申請をしていることにはなりませんから安心してください。。
産前期間中に、傷病手当金が支払われてしまった場合には、出産手当金の内払いとなり、その分の出産手当金の支給がなくなります。。
なお、休業中の個人負担となる健康保険料、厚生年金保険料、その他会社指定の控除があれば、その額の徴収方法も確認しておいたほうがよいでしょう。。
文書にして、毎月徴収できる方法を双方でご確認ください。。。
4月1日からは産前産後期間中においては健康保険、厚生年金は全額免除されることになっています。
順調に2月に出産された場合は、産後休業期間が4月にかかる可能性があります。。その点の変更についても確認しておいたほうがよいでしょう。。(育児休業期間中は、全額免除)
その都度、手続きが必要です。どんな書類をいつまでに提出するのかも確認しておきましょう。
当社でも妊娠7ヶ月で、緊急出産された方がいらっしゃいましたので、あわてたことを覚えています。。
その方は出産よりも育児のほうが大変だったようです。。。通常の保育園には預けられないということで、育児休業の延長なども行いましたが、、、
産後から育児休業になる場合、および育児休業の延長などは、随時連絡をとりあって見てください。
私見ですが、、、育児にはお金がかかりますので、働かなければいけないことはわかりますが、
一番は、子供の命と成長です。。。その妨げになるような働き方をするのであれば、厳しい対応をすることを心がけています。そのための産前産後休業および育児休業、育児の為の短時間勤務制度があると思っていますので。。。。
従業員様の、無事の出産と、母子ともの健康をいのっております。
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