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労務管理

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元従業員に解雇無効の労働審判を起こされました。

著者 猫が好き さん

最終更新日:2013年11月21日 14:24

8月末に懲戒解雇した元社員から、解雇無効の労働審判を起こされました。

理由は、元社員はバスの運転士をしていて、片道1520円の区間を友人をただで乗せていたのが原因です。

証拠があるのは片道1回なのですが、そのあと運転士に事情聴取をして8回まで自白させて
自認書をとり、20日後、懲戒解雇の処分にしました。
(運転士はお礼の金員は一切受け取ってないことです)

今回の労働審判を起こされたことを、弁護士に相談したところ、これはまずいの意見をもらい
負け筋なので、受任はできないと言われました。

まず、戒告→減給などの軽い処分をせずに、いきなり懲戒解雇にしたこと。

弁明の機会を与えていなかったこと
それは、自認書に「処分に関しては一切、文句は言わない」と書かせてあります。
ので、大丈夫だと思います。

解雇理由証明を求めてきたので、就業規則に無賃乗車の懲罰がなかったので、不正行為なので
「不正不義をして、会社の体面を汚した」(減給まで)
「上記に対して、情が重い」(懲戒解雇できます)
「職務上の命令を不当に従わず、職場の秩序を乱した」(懲戒解雇できます)
と、記入しました。

後、懲戒解雇(即日解雇)を言い渡す時、解雇予告除外認定を受けたので、解雇予告手当を
出さなかったのですが、元社員が「聞き取り調査もなかったので、本当に認定をうけたのか?」
と聞かれたので、調べたら、部下が除外認定の申請を出してない事がわかり
(社長が、不正をしたやつに、金を払いたくないという指示があったので)
こちらの不備ということで、10月中旬にいつでも、解雇予告手当を払えるという内容郵便を出した。

自認書で8回やったと書かせたのですが、そのうち4回は無理矢理自白させられて
実はやってないと元社員が言ってきた(残念ながら、裏付け証拠はありません)

これは解雇無効になるのでしょうか?
会社としても、離職書に重責解雇で申請したのに、ハローワークが受理してもらえず
会社都合解雇になり、前後半年の助成金の返還で2000万くらい、損失をだしているので
困惑してるところです。

何かいいアドバイスがあったら、よろしくお願いします。

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Re: 元従業員に解雇無効の労働審判を起こされました。

猫が好き さん お疲れさんです。

お話の経緯から拝見しますと、今回の解雇社員に関する懲罰関からは、やはり難しいでしょう。
概ね、社員等の解雇権の行使は、社員、組合等と会社責任者を含めた懲罰委員会、それに就業規則、懲罰規程等での判断が必要でしょう。
解雇者個人の単位判断で為すことも難しいと思います。
お話からは、社長個人の考えからだけの判断ですから、当然のことそれにより生じ田損害、賠償等の責任なども請求されることも考えなくてならないでしょう。

労基署、都道府県労働局、社労士等へのご相談も必要かと思います。
参考 専門家社労士
2013 キノシタ社会保険労務士事務所

懲戒処分とは
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/tyoukai.html

Re: 元従業員に解雇無効の労働審判を起こされました。

削除されました

Re: 元従業員に解雇無効の労働審判を起こされました。

著者猫が好きさん

2013年11月23日 13:37

ありがとうございます。

懲罰委員会→懲罰審議会は実施しております。
が…実際のところ、社長の権力が強く、周りが反対しても
押し通されるのが、通例です。

以前、運転士の風邪予防の為のマスクを着用禁止を社長がきめて
現場サイトから、猛反対が出たのですが
「百貨店の店員がマスクして仕事してるか?」というひとことで
マスク着用禁止になりました。

しかし、後日インフルエンザが大流行してしまい
運転士が次々ダウンをして、運転士足りなくなり、運休をだしてしまい
それからは、許可をだせばマスクはできるようになりました。

実際のところ、懲罰委員会は形だけという感じで、社長が「こんなのはクビにしろ」
と思ったら、それが通るような感じでした。

今はいかに、元社員を和解をするか弁護士と相談中です。
ありがとうございました。

アクト経営労務センター様

著者猫が好きさん

2013年11月23日 13:52

ありがとうございます。

1発で懲戒解雇は、横領・窃盗・無断欠勤などに限られており
今回運転士がやった、無賃乗車をさせたのは、運転士が
その運賃を着服してない以上は、1発で懲戒解雇は無理との
弁護士のご意見を頂きました。

それ以上に、除外認定を受けてないのにもかかわらず
解雇を言い渡す時に、労働者に「除外認定を受けたので予告手当はないです」
とやったのは、会社はかなり叩かれる。
労働審判になったとき、そのような真実が立証されると
審判員・裁判官の心証はかなり悪くなり、解雇無効は確実と言われました。

そして解雇無効を受け入れて、いかに丸く和解をするか…。
そして、会社が今回の不正解雇をきちんと反省する気持ちがあるのであれば
弁護士が受任するようなことを言ってます…。

解雇理由も、根拠がないといわれました。

正直甘く解雇を考えてました…。

うまく言えませんが…今回の日高さんのコメントに感謝しています。
ありがとうございます。

厳しい現実と戦ってきます。

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