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従業員の親族が生活保護を受給している場合の年末調整と社会保険

著者 tigerakiko さん

最終更新日:2013年11月27日 14:18

こんにちは!

いつも勉強させて頂き、ありがとうございます。

生活保護を受給している従業員の親族を扶養に入れたい、健康保険も加入したい
との申し出がありました。

生活保護に関して全く勉強不足で、扶養に入れること・健康保険に加入できるかも
わかりません。

ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたく
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 従業員の親族が生活保護を受給している場合の年末調整と社会保険

著者まゆりさん

2013年11月27日 16:13

こんにちは。

扶養に入れたい、ということは、従業員の方はご親族に仕送りなどされているのでしょうか?
(同居で扶養義務を果たせない、ということはあまり考えられませんので、勝手に別居のご親族と判断させていただきました)
生活保護制度については、各自治体で若干取り扱いが異なる個所があります。
なので、確実なところは、相談者の方と生活保護を受けられている親族の方とで自治体へ相談に行っていただいて、どのようにするのが一番望ましいのかを確認してもらったほうがよろしいかと思います。

以下は、ネットで検索して得た知識です。

生活保護制度は、最低生活費というものが決まっています。
たとえば、そのご親族の最低生活費が月14万円だったとして、従業員の方が、ご親族に月3万円の仕送りをしているとします。
そうしますと、その3万円はご親族の収入として認定されますので、
最低生活費14万-援助額3万円=11万円
をご親族は生活保護費として受け取ることになります。
つまり、何らかの援助を受けつつ、満額を受け取ることはできない制度になっています。

次に医療費について。
生活保護受給者が健康保険上の扶養に入っていない場合、かかった医療費生活保護制度から医療機関に全額支払われます。
しかし、従業員健康保険被扶養者になりますと、加入している医療保険制度から7割・生活保護制度から3割が支払われる仕組みに変わります。
健康保険扶養に入れることで、生活保護制度からでるお金を減らすことができるわけです。
これを「他法他施策の活用」といいます。
つまり、他に利用できる制度があれば利用してもらい、それでも最低限度の生活に足りないお金を保護費から支給するということです。
なお、健康保険被扶養者の要件に同居が定められている親族は、別居の場合扶養に入れることができませんし、75歳以上の方は後期高齢者医療保険制度の被保険者になりますので、扶養に入れることができません。
このあたりもご注意ください。

上記のとおり、税法上あるいは健康保険制度上の扶養に入れることは、自治体からすれば、むしろ望ましいことと言えます。
税法上の扶養控除はあまり詳しくないので割愛させていただきます。申し訳ありません。

あまり参考にならなかったらすみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 従業員の親族が生活保護を受給している場合の年末調整と社会保険

著者tigerakikoさん

2013年11月27日 16:21

> こんにちは。
>
> 扶養に入れたい、ということは、従業員の方はご親族に仕送りなどされているのでしょうか?
> (同居で扶養義務を果たせない、ということはあまり考えられませんので、勝手に別居のご親族と判断させていただきました)
> 生活保護制度については、各自治体で若干取り扱いが異なる個所があります。
> なので、確実なところは、相談者の方と生活保護を受けられている親族の方とで自治体へ相談に行っていただいて、どのようにするのが一番望ましいのかを確認してもらったほうがよろしいかと思います。
>
> 以下は、ネットで検索して得た知識です。
>
> 生活保護制度は、最低生活費というものが決まっています。
> たとえば、そのご親族の最低生活費が月14万円だったとして、従業員の方が、ご親族に月3万円の仕送りをしているとします。
> そうしますと、その3万円はご親族の収入として認定されますので、
> 最低生活費14万-援助額3万円=11万円
> をご親族は生活保護費として受け取ることになります。
> つまり、何らかの援助を受けつつ、満額を受け取ることはできない制度になっています。
>
> 次に医療費について。
> 生活保護受給者が健康保険上の扶養に入っていない場合、かかった医療費生活保護制度から医療機関に全額支払われます。
> しかし、従業員健康保険被扶養者になりますと、加入している医療保険制度から7割・生活保護制度から3割が支払われる仕組みに変わります。
> 健康保険扶養に入れることで、生活保護制度からでるお金を減らすことができるわけです。
> これを「他法他施策の活用」といいます。
> つまり、他に利用できる制度があれば利用してもらい、それでも最低限度の生活に足りないお金を保護費から支給するということです。
> なお、健康保険被扶養者の要件に同居が定められている親族は、別居の場合扶養に入れることができませんし、75歳以上の方は後期高齢者医療保険制度の被保険者になりますので、扶養に入れることができません。
> このあたりもご注意ください。
>
> 上記のとおり、税法上あるいは健康保険制度上の扶養に入れることは、自治体からすれば、むしろ望ましいことと言えます。
> ※税法上の扶養控除はあまり詳しくないので割愛させていただきます。申し訳ありません。
>
> あまり参考にならなかったらすみません。
> ご参考になる点がありましたら幸いです。


早々にご回答、かつご丁寧に説明頂き、感謝申し上げます。


説明不足で申し訳ございません。


親族とは、従業員の妻のお母様(中国人)で日本に永住する手続き中です。

ですので、同居です。

同居でお母様が生活保護?とおかしいかなと思いましたが
従業員に同居される親族の所得額も教えて下さいねという依頼の返答が
生活保護だから・・・というのです。

よろしくお願い申し上げます。

Re: 従業員の親族が生活保護を受給している場合の年末調整と社会保険

著者まゆりさん

2013年11月27日 17:02

再び失礼します。

はっきりしたことは不明ですが、もしかすると、税法上の扶養親族とすることで、親族が扶養している事実が確認されたため、生活保護の支給は打ち切ります・・・という流れになるかもしれませんね。
同居で生活保護受給ということは、恐らく世帯分離されているのだと思うのですが、世帯分離している親族を税法上の扶養親族にするとなると、つじつまが合わないことになってしまいます。(生計が別だから世帯分離をするわけです。半面、税法上の扶養親族は「生計を一とする親族」という絶対条件があります。)

生活保護は原則として、世帯単位で保護が必要かどうかの調査、支給・不支給の決定、保護の実施がなされます。
個別に生活保護を受けようとする場合は、その個人が別の住宅に転居したり、同居していても生計は別であると証明する必要があります。
つまり、「同居していても生計は別である」と証明しなければ、生活保護を受給できないのなら、逆に生計を一とする親族を対象とした扶養控除は受けられないと思うのですが…。

はっきりしたことがわからないので、憶測で書き込んでいます。
お力になれず、申し訳ありません。

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