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税務管理

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来年度の消費増税

著者 SOMUCRO さん

最終更新日:2013年11月28日 19:16

当社は客先に30日~360日位の期間で自社商品を貸し出す業務をしております。
客先に商品を貸し出す際、契約書を作成し、取り交わしております。
資産の貸付に関する契約書ですが、経過措置の条件の満たしているかというと、
①当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められている。
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがない。
契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがない。

①は最低でも30日分の賃貸料金を確保する旨を契約書に明記しており、条件をクリアしているのですが、残りの②③は両方とも条件をクリアしているか、微妙な記入内容となっており、経過措置を使えるか難しいところです。
又、当該契約に関する最終的な請求金額が、貸し出す商品の増減、賃貸期間の増減により、契約書の金額と変更になることが多々あります。増減になった分は賃貸期間が終了後、追加請求、もしくは返金処理を行います。
その上、客先に対する請求条件もまちまちです。(契約金額を一括で請求したり、一時金で請求をしたり、賃貸期間が終了して初めて請求するなど)

4月1日以降に同じ契約なのに消費税を未請求分5%、増額分を8%と使い分けた場合、事務処理が手間取る上に客先が「同じ契約なのに経過措置を使えないか」等照会してきて、その対応に追われることになることが予想されます。

そこで、4月1日より前に契約している分で、4月1日以降に請求する場合契約金額の未請求分、契約金額より増額になった分を区別せずに全て8%の消費税で請求しようと考えております。
客先には事前アナウンスとして、「既に契約している分でも増加分・未請求分に関わらず新税率を適用する」旨を行うつもりです。
このアナウンスで客先が不服であれば、「3月までに未請求分を請求してほしい。増加分は8%で
構わない」といったアクションを起こしてくると思います。
3月末までの処理を要求してきた客先には上記での請求処理を行い、要求をしてこなかった客先にはアナウンスが受け入れられたとみなし、区別せずに8%で請求しようと思います。
この処理で消費税法的に問題が無いか、ご意見をお願いします。

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Re: 来年度の消費増税

著者いつかいりさん

2013年11月29日 21:55

資産の貸し付けにおける経過措置の対象となる(旧税率適用)のは、

指定日(H25.10.1)の前日(H25.9.30)までに契約し、施行日(H26.4.1)の前日(H26.3.31)までに貸付け、施行日以降も貸し付けていることが、前提です。

その契約において、お書きになられた「1および2」、または「1および3」のいずれか(3は要件の後半が抜けています)に該当する場合です。

該当するのに恣意的に適用回避することはできません。該当する契約があるのか、今一度精査なさってください。貸主から借主への通知を要します。

次に、資産の貸し付けにおいてどの税率が適用されるのか、調べて分かったのですが、契約や慣習で定められた支払日です。その支払日の定めがなければ、実際支払を受けた日となります(ただし請求があって支払うべきとするなら、請求日)。経過措置の対象とならない貸し付けはこれによります。

ご質問には、いろいろこまごまと書いておいでですが、いまひとつどのタイミングで何をなさりたいのかわかりかねます。言えるのは、当初契約に支払期の定め(施行日以降、新税率)があるなら、施行日前に支払うこと(旧税率)と合意した文面を作成して残しておかれることです。

ご回答ありがとうございます

著者SOMUCROさん

2013年11月30日 10:39

早速ご回答ありがとうございます。
請求書の発行について悩んでおります。契約書の内容が経過措置の対象になる、ならないかで
消費税がどちらになるか変わってくるかと思います。
「該当するのに恣意的に適用回避することはできません」とのことですが、
作成している契約書経過措置が適用できるかどうか
複数の方に質問したところ、まちまちの回答が返ってきており、
みなさんが声を揃えて言うのは「②③が該当しないのでは、とも取れる書き方をしている」
ということです。
私としましては、請求方法が、請求書発行の際も、発行後の客先との対応(経過措置が取れるのではないか云々)が煩雑になることは避けたいと考えております。
契約書経過措置取れる、取れないに関わらず当社としての請求書発行の基本的な方針を
定めて、客先に事前通知しておきたいと考えております。

Re: ご回答ありがとうございます

著者いつかいりさん

2013年11月30日 11:58

> みなさんが声を揃えて言うのは「②③が該当しないのでは、とも取れる書き方をしている」


失礼を顧みずに言わせてもらえるなら、最初に書かれた1に該当とした引用条項

> ①は最低でも30日分の賃貸料金を確保する旨を契約書に明記しており、条件をクリアしている

は、期間の定めではなく、短期解約の違約金の定めです。1については、たとえば

「貸付期間:平成25年8月1日から1年間。年額○円(税別)」

といった記述にあたります。はたして2、3の記述がないのかあるのか、判別してもらいに、行政書士税理士さんといった専門家をたずねてはどうでしょうか。

さらに付け加えると、上引用条項の前提として、途中解約申出可条項があるように推測します(もちろん解約不可、もしくは解約可否言及なしで違約金条項あり、も可能です)。申出可があれば3に該当しないので、1と2の組み合わせで、経過措置適用の当否を判断することになるでしょう。

ご回答ありがとうございます

著者SOMUCROさん

2013年11月30日 17:11

ありがとうございます。
アドバイスいただいた内容を見ますと
経過措置の対象にならないようです。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。

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