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税務管理

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保証金の経理処理や税務的見解等ご意見をお願いします

著者 うぶな事務員 さん

最終更新日:2013年10月10日 14:53

お世話になります。
下記内容について経理処理や税務的見解を教えて頂きたく質問を致します。

当社と取引先(50社~100社前後)との間で取引をするにあたり、各取引先と
契約書を締結し、売上金額に応じた保証金を徴収する予定でおります。
保証金は各取引先が仕入の上限と思われる取引金額に応じたものになるの
で一定金額ではありません。
当社は預り証を発行し、相手方との取引中止や廃業等となれば、預かり的な
金銭なので、預り証の返還を受けたうえで、保証金の返金処理をしなければ
ならないと考えております。
当然のことながら、取引に際し債務履行等があればお預かりした保証金
債権に充当いたします。

ご教授頂きたいのは、この場合の保証金を当社が取引先企業から現預金
預かった際、当社の経理処理は“預かり保証金”や“受入保証金”などの科目
で経理処理をすればよいでしょうか。

保証金を支払っている取引先に対し、当社が利息相当額の支払義務があるの
ではないかという意見もあるのですが、法的見解はどうなのでしょうか?
当社は、契約書利息は“付さない”と記載すれば利息の支払いをしなくてもよ
いのではないかという考えがあります。

万が一、利息相当額を付与(年1回とか6ヶ月等)するようであれば、その旨を契
約書の条項に記載し、取引先から預かった保証金は運用した方がよいのでしょ
うか?
その時の運用は当社の社名で運用してよろしいでしょうか?その時の運用損益
利息相当額には反映させない予定でいます。

また、仮定の話ですが、当社の取引先金融機関に各取引先名義の保証金額の
定期預金を作成した方がよいのでしょうか?
もし、そうであれば当社が指定した銀行で取引先が自社名で定期預金を作成し、
担保として当社へ差し入れを行なえば、定期預金利息が付き、当社は利息
当額を付与する必要は無いと思われます。このケースであれば、当社は譲渡担
契約質権設定等をすれば宜しいでしょうか?

説明文に欠落があれば追って補足文章をお入れ致します。

以上、このような取引が発生した場合の処理をご教授頂きたいです。
宜しくお願い致します。

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Re: 保証金の経理処理や税務的見解等ご意見をお願いします

著者税理士加賀谷豪事務所さん (専門家)

2013年12月01日 22:04

> お世話になります。
> 下記内容について経理処理や税務的見解を教えて頂きたく質問を致します。
>
> 当社と取引先(50社~100社前後)との間で取引をするにあたり、各取引先と
> 契約書を締結し、売上金額に応じた保証金を徴収する予定でおります。
> 保証金は各取引先が仕入の上限と思われる取引金額に応じたものになるの
> で一定金額ではありません。
> 当社は預り証を発行し、相手方との取引中止や廃業等となれば、預かり的な
> 金銭なので、預り証の返還を受けたうえで、保証金の返金処理をしなければ
> ならないと考えております。
> 当然のことながら、取引に際し債務履行等があればお預かりした保証金
> 債権に充当いたします。
>
> ご教授頂きたいのは、この場合の保証金を当社が取引先企業から現預金
> 預かった際、当社の経理処理は“預かり保証金”や“受入保証金”などの科目
> で経理処理をすればよいでしょうか。
>
> 保証金を支払っている取引先に対し、当社が利息相当額の支払義務があるの
> ではないかという意見もあるのですが、法的見解はどうなのでしょうか?
> 当社は、契約書利息は“付さない”と記載すれば利息の支払いをしなくてもよ
> いのではないかという考えがあります。
>
> 万が一、利息相当額を付与(年1回とか6ヶ月等)するようであれば、その旨を契
> 約書の条項に記載し、取引先から預かった保証金は運用した方がよいのでしょ
> うか?
> その時の運用は当社の社名で運用してよろしいでしょうか?その時の運用損益
> は利息相当額には反映させない予定でいます。
>
> また、仮定の話ですが、当社の取引先金融機関に各取引先名義の保証金額の
> 定期預金を作成した方がよいのでしょうか?
> もし、そうであれば当社が指定した銀行で取引先が自社名で定期預金を作成し、
> 担保として当社へ差し入れを行なえば、定期預金利息が付き、当社は利息
> 当額を付与する必要は無いと思われます。このケースであれば、当社は譲渡担
> 保契約質権設定等をすれば宜しいでしょうか?
>
> 説明文に欠落があれば追って補足文章をお入れ致します。
>
> 以上、このような取引が発生した場合の処理をご教授頂きたいです。
> 宜しくお願い致します。
>

こんにちは。
ご質問時期にタイムラグがあるため、解決済かと思いますが、念のため見解を解答させて頂きます。

まず保証金利息を発生させなければならないかですが、契約上明記しなければ、発生させる必要はありません。

通常、法人は利益を追求して事業を行うため、資金の貸付け等の場合に、他の経済的利益を受けることがない場合、利子を設定するものと解されます。税務上においても、他の経済的利益の享受がない無利子貸付について、利息の認定を受ける可能性があります。

しかし、本事例や、例えば不動産の賃貸借契約により資金を預ける保証金等は、取引の開始や、テナントを借りるという経済的利益の享受を受けることを目的とした資金の預け入れに該当するため、契約書にて明示されていない限り、利息を発生させる必要はないものと考えられます。

ちなみに、民法404条と旧商法514条に法定利率の規定がありますが、これは全ての債権債務利息を設定しなければならないという内容ではございません。

経理処理については、ご質問の通りで差し支えございません。

相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp

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