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労務管理

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パートの雇用保険、社会保険の加入について

著者 章一さん さん

最終更新日:2013年12月07日 11:10

いつもお世話になっております。
さっそくですが、ご質問させて下さい。

弊社で64歳の方をパートで採用しました。労働の状況は下記のとうりでになるので、雇用保険健康保険(組合)、厚生年金保険介護保険労災保険が適用されるのですが、
1週間の所定労働時間は40時間
採用期間は4ヶ月
③1日又は1週間の労働時間は正社員の3/4以上
④1ヵ月の労働日数は正社員の3/4以上
採用した本人から、国民健康保険をすでに一括で年払いしているので、会社の組合の健康保険介護保険に入りたくない、厚生年金にも入りたくないので給与控除しないでほしい、
保険料を二重払いするのはいやだと言われております。

このような場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。
雇用保険社会保険等に入らずに雇用する方法があるのか?
雇用保険社会保険等には必ず入らなけらばならず、その場合一括納入した国民健康保険の払い戻し方法があるのか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

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Re: パートの雇用保険、社会保険の加入について

著者まゆりさん

2013年12月07日 11:58

こんにちは。
ご質問例の場合は、後者になります。
雇用保険社会保険等には必ず入らなけらばならず、その場合一括納入した国民健康保険の払い戻し方法がある
ということです。
お勤め先で健康保険に加入した場合は、まず、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
手続きをしないと、重複払になる(なっている)事実が市区町村役場に伝わりませんので、保険料還付が受けられないことになります。
そのまま窓口で還付請求手続きができる市区町村役場と、後日「過誤納金還付・充当通知書」というものが送られてくる市区町村役場があるようです。
重複分について還付するのではなく、他の市区町村税に充当できるとしている役場もあるようで、その役場によって取り扱いが異なるようですので、ご本人にはまず、
◎働くことになり、勤務先の健康保険制度に加入することになったので、国民健康保険を脱退したいこと
保険料の二重払いになってしまうので、国民健康保険料の前納分を還付してほしいが、どのような手続きが必要か?
ということを確認してもらってください。

ご参考になれば幸いです。

Re: パートの雇用保険、社会保険の加入について

著者章一さんさん

2013年12月07日 12:00

削除されました

Re: パートの雇用保険、社会保険の加入について

著者章一さんさん

2013年12月07日 12:47

ありがとうございます。
大変役に立ちました。

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