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年金受給者のパート職員年末調整について

著者 プリッツさん さん

最終更新日:2013年12月16日 14:18

 年末調整はやはり必要でしょうか。
 Aさんは当社を3月末で退職し、その後月2日でるかでないかぐらいで臨時職員(社保・雇用保険無)としてきてもらっています。市役所には退職時に給与所得者異動届出所を提出しています。
 退職後の徴収適用は月額の甲欄で4月以降は税額0円でした。同一の会社内なので再雇用とみられると思いますので退職前に平成25年分給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出されていたのでそのまま適用したかたちです。
 この場合通常どおり給与所得は会社で年末調整し本人に年末調整後の源泉徴収票をもって年金分の確定申告をしてもらった方がよいでしょうか。それとも本人が必ず確定申告にいくのであれば証明だけの源泉徴収票の発行でもよいのでしょうか?
 給与支払額が少ないので常勤職員のときの社会保険保険の控除だけでも源泉が0になります。

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Re: 年金受給者のパート職員年末調整について

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Re: 年金受給者のパート職員年末調整について

著者プリッツさんさん

2013年12月17日 12:53

アクト経営労務センター さま

お返事ありがとうございす。
対象職員にはあくまで給与等の年末調整なので年金については確定申告をしてください。と伝えておきました。

HP等の情報についてのご指摘を含め疑問点の的確なご返答ありがとうございました。

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