相談の広場
不正出血で、生理が止まらずにめまいがひどい場合も生理休暇は取得できるのでしょうか?
不正出血は、病気とみなされ傷病休暇の対象になるのか?
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> 不正出血で、生理が止まらずにめまいがひどい場合も生理休暇は取得できるのでしょうか?
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労働基準法68条で「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、
その者を生理日に就業させてはならない。」と定められています。
ここで、「生理日の就業が著しく困難」であるとは、医師の診断書のような厳格な証明は
不要であり、同僚の証言程度でも足りるとされています。
また、生理休暇の日数を限定することは許されません。
従って、生理が長期間に渡っても、生理休暇を請求すれば会社は与えなければなりません。
生理休暇中の賃金は無給でも有給でも法律上は問題ありませんので、
アサミンさんの会社の給与規定等を参照して下さい。
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前述の生理休暇とは違い、労働基準法等で「傷病休暇」という定義はありません。
基本的には医師の診断に基づき「労務不能」となるのが対象ですが、
その請求の仕方や、詳細な要件、期間、給与の有無などは会社の規定によります。
また、その傷病がいわゆる「私傷病」なのか、「業務上傷病」なのかによっても異なるでしょう。
アサミンさんの症状が仕事が原因であると認められるためには、
医師の診断等が必要となります。
よって、アサミンさんの会社の規定を確認し、
ご自身がどちらの休暇を請求したいのか(あるいは請求できるのか)、
判断することをお勧めします。
「調べてみたら生理休暇は無給なので、有給休暇を取得することにした」
というのも一つの方法です。
ご不明な点等あれば、また追加でご質問下さい。
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