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労働基準法3条

著者 jjjj5201 さん

最終更新日:2013年12月30日 14:52

資本主義経済を否定する思想の持ち主であることが
判明したときには、直ちに解雇する」という
解雇権留保は労働基準法3条に反しないか。
三菱樹脂事件の場合と違いは?


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Re: 労働基準法3条

著者あみすけさん

2013年12月31日 15:07

こんにちは。

使用者が営む事業が特定の思想・信条に密接に結びついている場合に、
使用者はその思想に反する思想・信条を持った労働者解雇できるか否かが
争われた判例(日中旅行社事件ー大阪地判昭44.12.26)では、
「特定のイデオロギーの承認・支持を雇用契約の要素とすることは、
 政党や宗教団体のように事業目的とそのイデオロギーとが、本質的に不可分である
 事業においてのみ許容され、事業目的とイデオロギーとが単に関連性を有するのみでは
 足りない」
と判示されています。
ただし、その後にご存じのように三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)において
労働基準法三条は、前記のように、労働者労働条件について信条による
 差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、
 右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」
と判示されており、単に「資本主義経済を否定する思想の持ち主」であることを理由に
解雇をすることは労働基準法3条違反や解雇権の乱用として争われるものだと考えられます。

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