相談の広場
初めまして。
四月より夫の海外赴任(タイ)に伴い、一年間の自己都合休職を取得します。
その際、一年間のみ扶養に入ることは可能でしょうか?
扶養に関する手続きは必要ですか?
3月末まで働くので、その際の給与はあるのですが、
7月の賞与は休職時も支給されるのでしょうか?
その場合、130万円を超えてしまいますが、扶養に入ることができるのかどうか
教えて頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
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> 四月より夫の海外赴任(タイ)に伴い、一年間の自己都合休職を取得します。
> その際、一年間のみ扶養に入ることは可能でしょうか?
お勤め先での「休職」がどういう扱いになるのかを調べてください。
「退職」ではないわけですから社員としての身分は保持したまま、ということですと、社会保険も加入のままになり、ご主人の扶養に入ることはできないと思われます。
(私は病気で半年休職したことがありますが、社会保険は加入のままでした)
> 7月の賞与は休職時も支給されるのでしょうか?
お勤め先の賞与支給規定によります。
たとえば
「算定対象期間に休職前期間が含まれ、支給日において在籍していれば支給」
となっていれば支給されるでしょう。
「算定対象期間に休職前期間が含まれない」
「支給日において休職中の者は対象外」
となっていれば支給されないでしょう。
ただし私の場合は「支給日において在籍していれば支給」という規定で、支給日前に自己都合退職したのですが、退職前の期間が算定対象期間に含まれているので一部支給されました。
例外的な運用もあるかもしれませんので、お勤め先に確認して下さい。
なお休職中にご主人の扶養に入れた場合の賞与との関係ですが、収入は扶養に入る日以降の収入が対象ですから、賞与額が130万円以上なら問題になるかもしれませんが、1月~3月の給与は130万円の計算に含まれません。
また一般的には扶養の判断は「継続的な収入」が対象であり、単独で見れば賞与は対象外のように思われますが、給与収入に賞与は含まれますので、4月以降給与が発生していなくても賞与は給与の一部として対象とされる可能性があります。ご主人のお勤め先を通して保険者に確認されてください。
休職の場合の資格喪失の取り扱いについて補足させていただきます。
休職の場合の取り扱いについては、休職期間中に給与の支給がなされている場合または
病気休職等により一時的に給与の支払いが停止されているに過ぎない場合には資格を存続させるが、休職中給与が全然支給されていない場合で、名義は休職であっても実質には使用関係の消滅とみられる場合においては資格を喪失させるとされています。
(昭和6.2.4保発59号、昭和26.3.9保文発619号、昭和27.1.25保文発420号)
したがって、一年後の復職が確約されている場合には被保険者資格は存続させる運用が
なされていると思われます。詳細はご自身の会社の担当部署にお問い合わせください。
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