相談の広場
各支店の勤務体系に差がある為、今後はこの様な体制を考えています。
①A支店 4週全て 8:30~17:00 (7:30時間勤務)4週6休
②B支店 1・3週目8:30~17:00 (7:30時間勤務)
2・4週目11:30~20:00(7:30時間勤務)4週6休
上記に変更しても、週の労働時間は39.25時間で変わりが無いと思いますが、時間を変更をする場合、特別な処理などはあるのでしょうか?
教えて下さいっ!!
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週の労働時間が、変わっていないのであれば、それほど特別な処理はいらないです。
始業、終業時刻は、就業規則への記載事項ですので、就業規則の変更を行なうという処理だけです。
就業規則の変更処理は、新しい就業規則に、労働側代表などに意見書を書いてもらい、監督署へ届け出ればいいです。
現実的に見て、それで大きな問題にならないと考えますが、始業時刻と終業時刻が今までと比較して、大きく変更されているならば、不利益変更といえるかもしれません。
※どのくらいの変更が不利益変更か、その辺の所は明確な基準は存在しません。常識的判断で考えてください。
この事については、労働者個別に同意書をもらっておく事でクリアできます。
なお、労働条件通知書は、採用時にのみ手渡すものです。
途中で変わった場合に再交付する義務はありません。
※現在、労働契約法新設で検討中
が、こちらも、気になるのであれば、新しいものを作って渡すほうが良いです。
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