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税務管理

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就業規則にない手当等について

著者 ケンパパ さん

最終更新日:2014年01月16日 15:45

当社では従来からの慣行として、就業規則等の社内で明文化されていない手当が支給されていたり、会社での費用負担がされています。
明文化されていない手当を給与手当で取り扱ったり、費用で負担しても良いのでしょうか?。社員への接待交際費のような気がするのですが。
例えば、
休日の社内行事に参加した場合の手当→特別手当として支給
・単身赴任者の家賃や家具リース料→会社契約にして、社員の負担無しで全額会社で支払い
・単身赴任者の帰省交通費交通費経費処理

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Re: 就業規則にない手当等について

著者パルザーさん

2014年01月17日 13:37

> 当社では従来からの慣行として、就業規則等の社内で明文化されていない手当が支給されていたり、会社での費用負担がされています。
> 明文化されていない手当を給与手当で取り扱ったり、費用で負担しても良いのでしょうか?。社員への接待交際費のような気がするのですが。
> 例えば、
> ・休日の社内行事に参加した場合の手当→特別手当として支給
> ・単身赴任者の家賃や家具リース料→会社契約にして、社員の負担無しで全額会社で支払い
> ・単身赴任者の帰省交通費交通費経費処理
>

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こんにちは。

規則に定めがなくても、会社から支給される金銭は、基本的に業務に関連するもので
あれば給与や賞与として扱われます。
業務に関連が無い金銭等は、給与ではなく雑所得等として扱われます。
よほど、多額等でなければ交際費等とはならないでしょう。

休日の社内行事に参加した場合の手当→特別手当として支給
社内行事ですので、給与等

・単身赴任者の家賃や家具リース料→会社契約にして、社員の負担無しで全額会社で支払い
社員の負担が無いのであれば、家賃の賃料相当額を超える金額と家具リース料等は給与

・単身赴任者の帰省交通費交通費経費処理
科目は交通費で支給しても、本人への給与等と見られます

Re: 就業規則にない手当等について

ケンパパ さん  お疲れさんです。

昨今、企業内でも取引先あるいは市町村団体などによる休日に催すことも多いと思います。
基本的には、会社としての責任での参加となれば、それに参加する社員等への日当あるいは食事代等支給することもあります。
これについては、総務人事責任者からの連絡文書等によりその支給額等の連絡も行うことが多いでしょう。
参考にと添付しておきます、
専門家のご意見も述べられています。

日本の人事部TOP> 匿名相談掲示板> 雇用管理>休日の社内行事の取扱いについて
https://jinjibu.jp/qa/detl/14356/1/inst/

Re: 就業規則にない手当等について

著者gggさん

2014年01月17日 14:41

質問の意図は、社員に対して支払われる費用が明文化されていない場合、経費費目上何にするのが適切であるか判断つかないと言うことと察します。
ご質問の内容は、人事制度の問題と言うより会計処理の問題だと言えます。

1.業務経費と認められる出張費のように給与所得とみなされず、課税対象外となるものがあります。御社の会社行事への手当が業務経費にあたるものなのかどうか文面だけでは判断ができませんので、業務経費なのか給与なのかは難しいところです。
2.単身赴任の家賃ですが、国税の基準がありHPで確認できます。全額会社負担の場合は、賃料相当額が給与として課税対象になります。従って、明文化されていなくても給与扱いで課税対象になります。また、家具のリースですが、単身赴任によって本来発生しない費用が発生する経費として扱うことは可能ですが、それも金額如何かと思われます。
3.単身赴任者の帰省費用ですが、こちらも国税の基準があります。会社が社員にどの位の頻度や金額を認めているか等によって違いがありますが、こちらも課税所得になりますので給与扱いです。

会社の経理や契約している会計士等に相談されることをお勧めします。
税務監査などで指摘されると課税対象になります。
社員から税金を遡って徴収することは難しいと思われ、全額会社負担になってしまいかねません。
コンプライアンスの面から規定化された方がいいと思います。


Re: 就業規則にない手当等について

著者ケンパパさん

2014年01月20日 07:49

ありがとうございました。
一律ではいかないのですね。税理士と具体的事例で相談してみます。

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