相談の広場
現在育休中の従業員が、育休終了後(子供が1歳になった日以降)も会社の休職制度を利用して休職を継続することになりました。
そこで、社会保険について質問です。
(前提条件として、育休終了後の休職は、「待機児童」等の理由ではなく本人の意思による休職です)
・社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、育休終了月の前月までが免除となります。
仮に子供の誕生日が1/15だった場合、1/14までが育休で、免除となるのは12月まで、1月分の保険料は発生します。
ただ、休職のため1月も給与は支給されません。
この場合、1月分の社会保険料はどうなるのでしょうか。
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保育園がどうしても取れなかったわけではないけど、ご自分で育てたいということでしょうか。
3歳に達するまでの子を育てるために休業している場合はその期間中ずっと保険料が免除されます。
日本年金機構 育児休業保険料免除制度
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062
更新日が2013年10月となっていますが、けっこう前からそういうしくみになっています。
人員に比較的ゆとりのある企業で「育児休業3年まで取得可能」としているところが多いのは、そういう理由もあります。
> 現在育休中の従業員が、育休終了後(子供が1歳になった日以降)も会社の休職制度を利用して休職を継続することになりました。
> そこで、社会保険について質問です。
> (前提条件として、育休終了後の休職は、「待機児童」等の理由ではなく本人の意思による休職です)
>
> ・社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、育休終了月の前月までが免除となります。
> 仮に子供の誕生日が1/15だった場合、1/14までが育休で、免除となるのは12月まで、1月分の保険料は発生します。
> ただ、休職のため1月も給与は支給されません。
> この場合、1月分の社会保険料はどうなるのでしょうか。
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