相談の広場
最終更新日:2014年01月27日 16:41
久々に利用させていただきます。
弊社では退任する(した)役員に対して功労金を支払えることとなっています。取締役の場合は取締役会で決議しますが、監査役の場合は監査役会で決議する必要があるのでしょうか?
功労金は会社法でいう「報酬等」に含まれるのでしょうか?
監査役であれ取締役であれ、退任した後に支払うのであれば、取締役会での決議のみでいいような気がしますが、ご教示ください。
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マッハン さん お疲れさんです
監査役はお一人ですか、複数在籍されていますか。
これにより多少とも判断が異なる場合もありますが、
添付しましたHpお読みになればよいでしょう
日本の人事部TOP>> 匿名相談掲示板> 雇用管理 >監査役の退職慰労金について
https://jinjibu.jp/qa/detl/12674/1/
役員退職慰労金規程をお読みになればご理解いただけるでしょう。
役員退職慰労金規程
第1条(総則)
本規程は、当社の取締役および監査役(以下「役員」という)が退任したとき、当該役員またはその遺族に対して支給する退職慰労金について定めるものである。
第3条(株主総会への付議)
1.役員が退任した場合には取締役会は、その退任の日以後、もっとも早く開催される定時株主総会(退任の時期が定時株主総会終了のときであるものは当該総会)に、その役員の退職慰労金給議案を付議しなければならない。
2.前項の規定に関わらず、取締役会は退任した役員に退職慰労金を支給しないことが相当であると認めた場合には、その役員の退職金支給議案を株主総会に付議しないことができる。
3.退職慰労金支給議案は、この規程によることを条件として、退任役員に支給すべき退職慰労金の額、支給時期および方法について、取締役会に一任を受けるよう株主総会に付議するものとする。
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akijinさん、いつかいりさん、ありがとうございました。
ところで、株主総会等で承認を得た取締役、監査役の報酬等には退職慰労金も含まれるのでしょうか?
弊社では毎年退職慰労金を引当金として積んでおき、退任の際に支給しております。なお、この引当金については「役員処遇規定」を定めて積んでおります。総会においては「内規で定めたとおり支給する」旨、承認を得ておりますが、この金額が「報酬等」に含まれることになれば、今の総額では不足することも考えられます。
> 取締役:361条
> 監査役:387条
>
> 定款に定めがなければ、株主総会の決議を要します。取締役会(監査役会?)での決議で可とするには、個々の支払いを総会で委任された場合か、あらかじめ総会で支払規定を承認してもらっておき、その枠内で支払う場合です。
> 総会等で承認を得た…報酬等には退職慰労金も含まれるのでしょうか?
追加の質問の過去形表現「得た」という文意を解しかねます。
在任中の対価として、退職慰労金を支給したいらな、総会決議を経たものが必須です。その決議のありかたとしては、支給時ごとに個別決議、そのあとに開かれる取締役会に委任する決議、あるいは支払規定をあらかじめ総会で承認いただき、その枠内で支給、といった手立てがある、と回答しました。
同じく、後段も何が何に対して不足なのか、何が含まれるのか解しかねます。例示の数字をあげていただけるなら、すこしは判断の助けになるでしょうが。表現の上っ面で即断させてもらえるなら、役員処遇規定をもとに引き当て、退任時に内規枠で慰労金を支払ってよいとの総会承認をえたのなら、月次報酬とは別に、支払えます。ですのに、続く「報酬等に含まれることに…」は意味させているところが不明です。
それとも、御社の規定・内規の「報酬」に、慰労金が含まれるのか?という質問でしたら、御社の規定・内規にきいてください。文面に接することができない回答者にはわかりません。
マッハンさん
ほかの方も含めて、議論の中で気になることが一つあります。
総会決議のあと、監査役が複数ときの具体的報酬は、監査役会に一任することは
できないということです。監査役の協議によることが必要です。
では、監査役が一人の場合は、総会でずばり決めるのjかどうか当方もわかりません。
以上
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> 久々に利用させていただきます。
> 弊社では退任する(した)役員に対して功労金を支払えることとなっています。取締役の場合は取締役会で決議しますが、監査役の場合は監査役会で決議する必要があるのでしょうか?
> 功労金は会社法でいう「報酬等」に含まれるのでしょうか?
> 監査役であれ取締役であれ、退任した後に支払うのであれば、取締役会での決議のみでいいような気がしますが、ご教示ください。
マッハンさん
ほかの方も含めて、議論の中で気になることが一つあります。
総会決議のあと、監査役が複数ときの具体的報酬は、監査役会に一任することは
できないということです。監査役の協議によることが必要です。
では、監査役が一人の場合は、総会でずばり決めるのjかどうか当方もわかりません。
以上
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> 久々に利用させていただきます。
> 弊社では退任する(した)役員に対して功労金を支払えることとなっています。取締役の場合は取締役会で決議しますが、監査役の場合は監査役会で決議する必要があるのでしょうか?
> 功労金は会社法でいう「報酬等」に含まれるのでしょうか?
> 監査役であれ取締役であれ、退任した後に支払うのであれば、取締役会での決議のみでいいような気がしますが、ご教示ください。
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