相談の広場
メンテナンス担当の社員が、月曜日朝早く客先で機器のメンテナンスを行わなければならないため、日曜日の夜前泊をしました。その社員から前泊のための自宅から宿泊先への移動時間(2.5時間)を勤務時間として、申請がありました。この場合の休日勤務及び移動時間の考え方と前泊の取扱いについてご教示いただけないでしょうか。
弊社では、日曜日は法定休日扱いとしていますが、前泊は旅費規程の範疇で宿泊を含む出張は夕食補助として、上限2,500円を支給しています。翌月曜日は、通常の出張業務としております。
また、休日に通常4時間以上勤務した場合、別の日に振替休日(半日 or 前日)を取得してもらうこととしてます。
以上、よろしくお願いします。
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こんにちは。
いわゆる「出張の前乗り」ですね。
<参考資料>
①行政通達(昭23.3.17 基発461、昭33.2.13 基発90)
出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。
②判例(日本工業検査事件(横浜地裁川崎支部 昭46.1.26決定))
出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費す時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起り得ないと解するのが相当である。
こちらに則って考えますと、出張先への移動のみであることから、労働時間とはみなされない、という取り扱いになるのが一般的ではないでしょうか?
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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