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著者 たまこ2000 さん
最終更新日:2014年02月18日 10:30
ある倉庫会社と業務請負契約を締結しております。業務内容は製造部門と受発注部門に分かれますが、このたび7月末で受発注部門を業務縮小したいので、契約を1部解除してほしいと言われました。受注部門担当社員は2名おりますが、元請けからの注文がなくなれば解雇せざるを得ません。また、製造部門に異動ということは問題ないでしょうか?(社員との雇用契約は現状受発注と記載されています)。 また、このように契約の1部解除とは合法ですか? ちなみに、請負契約書には1枚に①製造②受発注と記載されていて、別々に作成されていません。 宜しくお願い致します。
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著者ウーチャンさん
2014年02月18日 11:59
以下,私見です。 *まず、契約書を見てください。そこに解除することができるケースが書いてありませんか。書いてあればそれにそって、解決してください。 何の記載もなく、また合意によらない一方的解除で相手方に損害を与えるなら債務不履行としてその賠償責任問題が発生するのではないでしょうか。 以上
著者トライトンさん
2014年02月19日 09:48
契約の一部解除については、すでに回答がありますように契約内容に従って処理することに なります。○か月前までに通知すれば解除できる、とか定めているのが普通です。 もし、何の定めがないようでしたら、賠償責任が生じるものと思われます。契約内容を教えて いただければまた助言できるかもしれません。 受注部門担当社員2名の扱いについては雇用契約の内容がわかりませんが、いきなり解雇 ではなく、他部門への異動とかあるゆる努力をまず行う必要があると思います。
著者たまこ2000さん
2014年02月19日 11:40
トライトン様 返答ありがとうございます。契約書には「3ヶ月前に通知すれば解除できる」と記載がありました。 また、他部門への異動を本人たちが断った場合(現状の契約内容は受発注とそれに関連する業務となっています)は、本人の都合による退職になるのですか?それとも契約に見合った仕事をなくした会社都合の退職になるのでしょうか。(この2名は、昨年配置換えを断ってきた経緯もあり、おそらく今回も断るのではないか、と思います)。
2014年02月19日 13:06
今回は3か月前の通知に該当するのですね?そうであれば、契約通りの運用ですので、 残念ながら損害賠償請求は難しいものと思われます。 他部門への異動を本人たちが断った場合ですが、雇用契約では他部署への異動の可能性 があることが定められていれば本人都合だと思います。 定められていない場合でも、全く勤務地がかけ離れているわけでもないですし、 それでも退職するのであれば、(いろいろ調べた結果)たぶん会社都合かと思われますが、 その辺は私の専門外なので申し訳ありませんが、責任もってお答えできません。
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