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労務管理

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4週4休の法定内休日について

著者 ponnponn さん

最終更新日:2007年02月15日 10:21

一年単位の変形労働時間制採用しています。所定休日もかなり偏っています。そこで、4週4休法定内休日として就業規則に盛り込むことを検討しているのですが、この4週の起算日は、毎年度の初めに年間を通じて会社カレンダーで規定することになるのでしょうか?

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Re: 4週4休の法定内休日について

起算日は、1年変形の労働時間制を採用するに際して、期間内の労働日の定め方(会社カレンダーを作る事)を、

①あらかじめ1年分全て作るか、
②1ヶ月などの期間で都度作っていくか、

どちらの方法を採用するかによって、決まります。

なお、②の場合では1ヶ月以上の期間で区切ります。4週間で検討中の御社では採用できない事になってしまいます。
そのため、①の方法でしか、対応できません。

よって、毎年度の初めが起算日となって、4週4休をクリアするように、カレンダーを作る事になります。


なお、ご存知かと思いますが、1年変形の協定届けを監督署に届出する際、このカレンダーも添付する事になります。


また、通常は、カレンダー作りの際に、休みをどこに置くか、という視点で、カレンダー作成はしません。
どの日の労働時間が何時間かという風に、詰めていきます。
ですので、そのやり方を踏まえながら、御社の目的である4週4休が達成されるように作成すればよいでしょう。

また、一番肝心な週平均労働40時間は守ってくださいね。

ご回答ありがとうございます。

著者ponnponnさん

2007年02月15日 12:54

ありがとうございました。よくわかりました。作成したらそのように社員にも説明します。

Re: 4週4休の法定内休日について

著者中嶋労務行政事務所さん (専門家)

2007年02月16日 17:04

1年単位の変形労働時間制採用する場合には、連続して労働させる日数の限度は”1週間に1日の休日が確保できる日数”という制限があります。
従って、4週4休自体が採用できません。
このことを考慮して会社カレンダーを作成する必要があります。

Re: 4週4休の法定内休日について

著者ponnponnさん

2007年02月20日 09:43

> 1年単位の変形労働時間制採用する場合には、連続して労働させる日数の限度は”1週間に1日の休日が確保できる日数”という制限があります。
> 従って、4週4休自体が採用できません。
> このことを考慮して会社カレンダーを作成する必要があります。

 そうなんですね・・・。
 そういえば、1年単位の変形労働時間制の届けを出すときそういう記載をしたのを思い出しました。そのときは普通に休日として理解し、あまり深く考えていませんでしたが、法定休日にかかわってくる話だったのですね。
 勉強になりました。ありがとうございました。

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