相談の広場
従業員が2月21日無断で帰りました。
その後、無断欠勤しています。
27日付けで、退職届を出して欲しいと連絡する為、携帯に電話しましたが出ません。
文書でその旨伝えましたが、解雇させる事はできますか?
宜しくお願いします。
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はじめまして
こういう人は本当に困りますね、御苦労お察しします。
基本的に懲戒解雇について、就業規則でどうきめていらっしゃるのでしょうか。
1週間の無断欠勤で解雇ということを明文化されていらっしゃいますか?
もし、決めていなければ1週間で懲戒解雇というのは難しいですよ。
通常、就業規則では通常1週間の無断欠勤で停職、2週間で解雇とかいうのが
多いですね。1週間の無断欠勤だけでは即解雇にならないでしょう。
ですのでこの際は我慢して「解雇予約」をして30日分の予告手当として支払
って円満に退職してもらうがすっきりすると思いますが…
懲戒解雇について、考えていらっしゃるのでしたら、法律の専門家(弁護士
や社労士)にあらかじめ相談された方がよいかと思います。また労働基準局
に相談されればどうでしょう?
> 従業員が2月21日無断で帰りました。
> その後、無断欠勤しています。
> 27日付けで、退職届を出して欲しいと連絡する為、携帯に電話しましたが出ません。
> 文書でその旨伝えましたが、解雇させる事はできますか?
> 宜しくお願いします。
カレン さん お疲れさんです
すでにご報告があるようですが、社内監査事項としてご意見させていただきます
問題がある社員としても解雇はそんなに簡単に認められるものではありません。
法律では、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上認められない場合」は無効であると定められています。したがって、就業規則の解雇事由に該当する行為があったとしても当然に解雇が有効となるわけではありません。
まず、注意を求める点としては、
①就業規則または労働協約上の解雇事由に該当していること
②無断欠勤をしたことについて正当な理由がないこと
③欠勤日数、過去の勤務成績、欠勤に至った経緯などからみても、情状酌量の余地がないこと
④会社が再三に渡り本人に注意をしてもなお改めなかったこと
⑤出勤の督促に応じなかったこと
⑥他の従業員の出勤成績と比較して著しく劣ること
等があげられます。
無断欠勤者に対して、注意文書、両者間での話合い等求めることが必要でしょう。
それに対してなんらの行動をとらないとすれば、貴社就業規則、懲罰規則等で、労働者、会社側との問診会等開催し、最終決定を下すことが賢明でしょう。
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