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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 東京くまごろう さん
最終更新日:2014年03月04日 21:01
A社にて総務担当をしております。 B社は、A社の100%子会社という関係。 この度、A社を存続会社として吸収合併することを 検討しており、A社、B社各々での手続き、注意事項等を ご教授ください。 A社、B社ともに譲渡制限会社です。
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著者いつかいりさん
2014年03月07日 20:56
条件を満たせば、総会決議不要で、合併契約(印紙課税文書)を締結のうえ、それぞれの取締役会で承認、しれたる債権者には個別通知、知れらざる債権者には官報公告、異議ある債権者への弁済等、所定の日数経過後、合併できます。 最終決算公告ができていること、各種備付書面を本社常備、といったこまごまとした手続きを踏むことになりましょう。司法書士(財務状態につき税理士)と綿密な打ち合わせなさってください。
著者東京くまごろうさん
2014年03月07日 22:17
いつかいり 様 ありがとうございます。 ”条件を満たせば、総会決議不要で” というのは、 簡易手続や略式手続のことでよろしいでしょうか? > 条件を満たせば、総会決議不要で、合併契約(印紙課税文書)を締結のうえ、それぞれの取締役会で承認、しれたる債権者には個別通知、知れらざる債権者には官報公告、異議ある債権者への弁済等、所定の日数経過後、合併できます。 > > 最終決算公告ができていること、各種備付書面を本社常備、といったこまごまとした手続きを踏むことになりましょう。司法書士(財務状態につき税理士)と綿密な打ち合わせなさってください。
2014年03月08日 07:13
> 簡易手続や略式手続のことでよろしいでしょうか? 司法書士個人サイトでそういった解説を目にしますが、何をもって定義しているのかよくわかりません。 くりかえしになりますが、 > 司法書士(財務状態につき税理士)と綿密な打ち合わせなさってください。 分量ありますけれども、会社法、同法施行規則を読み込んでみるのも手です。
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