相談の広場
首記に関し、勤務態度不良(無断遅刻等)により、3ヶ月間の試用期間満了で、解雇したいと考えております。
本人との間で、どの様に進めたらよいものか、アドバイスを頂けますと幸いに存じます。
尚、これまで、発生の都度、幾度と注意を行っており、その確証もメモで残しております。
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こんにちは ここなつさん
質問の内容であれば、14日の法律上の試用期間は過ぎているようなので、通常の解雇手続きになります。
30日前予告で解雇できます。また、もう一ヶ月切っているのであれば、残日数分+解雇予告手当(30-勤務日数)分を支払えばOKですが。
理由が理由だけに解雇手当も支払いたくないのであれば、今から一ヶ月間の雇用契約をし、更新しない旨明記して、結ぶのも手かと思いますが。但し。今から一ヶ月は雇用し続け無ければいけませんが。
通常の解雇(懲戒解雇には当たらないという前提で記載しましたが)であれば、今までの遅刻や注意の履歴をしっかりと書面にて提示し、本人にも弁明の機会を与えた上で結論を出すのが無難のような気がします。
一ヶ月契約の間に無断遅刻、欠勤他があれば更新しない、とはっきりと言ってしまうのもありかと。
後でトラブルにならないように、書面にて残しておくことが良いと思います。メモではなくて。
ではでは。
ここなつ さん お疲れさんです
試用期間雇用契約についてはご理解されていると思いますが、意の一番は採用時の雇用契約に関して、まずハ試用期間雇用契約を結ぶことです。
現在、企業との雇用契約、特に試用期間終了時の解雇に関する訴訟等も生じるケースが多発しています。
労基法上では、試用期間といえ14日経過すれば雇用契約は完了しているとみなされます。
当然のこ解雇権行使は30日前にはそれなりの理由を掲示することが求められます。
ただこれらについても証拠とみなされる文書、行動記録なども必要となります。
お話では、行動記録なども入手されているようですが、まずは両者間で話し合いの席、自社にとって求める人材ではない旨の公表など充分に行うべきでしょう。
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