相談の広場
いつも勉強させていただいています。
初歩的なことですが、皆様のお知恵をお貸しいただきたく、質問させていただきます。
業務委託契約を注文書・請書という形態で締結したのですが、このたびその業務が完了し、請求書が送られてきました。
その金額が当初の契約金額と異なっていました。
先方に確認したところ、「端数を値引きさせてもらいました」とのこと。
このような場合、また金額変更に関する確認書などの書類は締結する必要はありますでしょうか。
当方としては、このまま何も締結せず、振込→契約完了としたいのですが、問題ありますでしょうか。
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akijin2 さま
早速回答いただき、ありがとうございます。
今回の件では、エビデンスとしては請書と値引き後の請求書があるだけです。
請求書に記載されている金額の内訳には値引き額の記載はなく、総額で請負金額より少なくなっていたという具合です。
これでも問題ないのでしょうか。
何度も質問して申し訳ありません。
> 値引き請求に関する請求者の添付があればなんら問題はありません。
> 当初の契約書、請求書、その後の値引きした請求書を保管していれば、請求金額の経緯把握が適切に求めら荒れます。
>
> Hp類似質問があります。
> HOME > 相談の広場 > 企業法務について > 業務委託契約の値引き記載について.
> http://121ware.com/nec-support/
>
ビタミン100様へ、建設法務部と申します。
下請法の適用でなやんでいるところなのですが、下請法的にみますと、注文書から減額しているのは、「不当な値引き」と判断される危険があります。
請負契約の中身がいかなるものかわかりませんが、また、この取引が下請法の制約を受ける代物であるかどうかもわかりませんが、委託内容で、正当な減額に値することが発生した証拠(数量の減少等)が無いと、結構苦しいと思います。
下請け事業者は、「良かれ」と思って値引きしてくれたのでしょうが、公取は、絶対にこれを認めません。挙証責任は親事業者にあります。
この下請け事業者と、減額に関する協議簿を、後付でも良いから作成し、取り交わしておくこと、変更の注文書、請け書を交わしておくことをお勧めします。
建設法務部 さま
ご回答いただき、ありがとうございます。
下請法の件、調べましたところ、本件はこれに適用されることがわかりました。
> 下請け事業者は、「良かれ」と思って値引きしてくれたのでしょうが
まさしくそのとおりのようですが、やはり金額変更に関する書面を締結することにします。
ありがとうございました。
> ビタミン100様へ、建設法務部と申します。
> 下請法の適用でなやんでいるところなのですが、下請法的にみますと、注文書から減額しているのは、「不当な値引き」と判断される危険があります。
> 請負契約の中身がいかなるものかわかりませんが、また、この取引が下請法の制約を受ける代物であるかどうかもわかりませんが、委託内容で、正当な減額に値することが発生した証拠(数量の減少等)が無いと、結構苦しいと思います。
> 下請け事業者は、「良かれ」と思って値引きしてくれたのでしょうが、公取は、絶対にこれを認めません。挙証責任は親事業者にあります。
> この下請け事業者と、減額に関する協議簿を、後付でも良いから作成し、取り交わしておくこと、変更の注文書、請け書を交わしておくことをお勧めします。
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