相談の広場
労働契約法第20条では、有期労働者と無期労働者との間で期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁じています。
当社の事務職の非常勤職員は、①常勤職員と同じ勤務形態、②月17日まで勤務、の2種類に大別されます。
これらの非常勤職員について、
①年次有給休暇の付与(社内規定or労働基準法)
②特別休暇の付与(社内規定or労働基準法)
③特別休暇について有給or無給
についての労働条件の相違は法律に抵触するものでしょうか。
合理的な相違についての判断基準があるのでしょうか。
なお、社内規程は労基法を上回る休暇条件となっています。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちわ。。
不合理であるかどうかは、以下の事情等を総合的に考慮して判断します。
①職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)
②人事異動の有無、配置転換
③その他→「期間の定めがあること」により異なる労働条件とすることが社会通念上認められる事情があるか
また、この規定における「労働条件」は、賃金、労働時間などに限らず、災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等を含む「一切の待遇に関する事項」を指しています。
従って、非常勤職員が上記①~③において正規職員と同様であるなら、ご質問の内容につきましても正規職員と同様な規定によって扱わなければならないこととなります。
ただ、現実的には正規職員と非常勤職員とでは責任の程度や職務内容当で相違が少なからず存在します。よって、労働条件に相違があったとしても直ちに違法とはならないと考えられます。
今後は、20条に関連した裁判や行政見解が出てくると思いますので、注目する必要があります。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]